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■ 福祉部:児童家庭課
□ 児童手当(平成19年4月1日現在)
●児童手当について 対応窓口・・・ うるま市役所 具志川庁舎2階 児童家庭課(098-973-4983) 石川庁舎・勝連庁舎・与那城庁舎では、児童手当は受付できません。 児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
◎児童手当のしくみ
☆ 支給の対象 ・ 12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している人 ・ うるま市に住民登録または外国人登録を有する者 ・ 所得が一定限度額以下の人
☆ 支給額(月額) 3歳未満の児童 一律10,000円 3歳以上の児童 第1子 5,000円 第2子 5,000円 第3子以降 10,000円
☆ 支給の時期
児童手当等は、認定請求した日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 なお、原則として手当は、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。
☆ 手当の種類
【3歳未満の児童の場合】
(1)児童手当 (2)特例給付 (法附則第6条給付) 所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等 については特例として、所得が一定未満の場合に限って、特例給付(児童手当と同額) が支給されます。
【3歳以上12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の場合】
(3)小学校修了前特例給付 (法附則第7条給付) ※3歳未満児童の場合の児童手当に相当します (4) 小学校修了前特例給付 (法附則第8条給付) ※3歳未満児童の場合の特例給付に相当します
☆ 所得制限限度額
所得には一定の控除があり、また、所得制限限度額は年によって変更することがありますので、詳細については係へお問い合わせ下さい。
〈所得制限限度額〉
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扶養人数 |
児童手当及び法附則 第7条の給付の場合 |
法附則第6条給付及び法附則 第8条給付の場合(特例給付) |
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0人 |
4,600,000 円 |
5,320,000 円 |
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1人 |
4,980,000 円 |
5,700,000 円 |
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2人 |
5,360,000 円 |
6,080,000 円 |
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3人 |
5,740,000 円 |
6,460,000 円 |
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4人 |
6,120,000 円 |
6,840,000 円 |
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5人 |
6,500,000 円 |
7,220,000 円 |
●手続きで、はじめに行うこと
◎ 認定請求 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには児童家庭課窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。 児童手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。ただし、出生日または転入日が中旬以降の場合は、15日以内に請求すれば、出生日または転入日の属する月の翌月分から支給されます。
☆ 認定請求に必要な添付書類等
書類には、認定請求した後に提出してもよい書類もあります。窓口にて確認してください。
1.請求者の普通預金通帳 2.請求者の健康保険証 3.請求者の児童手当用所得証明書 ( 転入してきた方で、前住所地の市町村から所得証明が必要な人) ・1月〜4月転入の場合:前々年の1月1日所在地の市町村より取寄せてください ・5月〜12月転入の場合:前年の1月1日所在地の市町村より取寄せてください 4.児童の住民票謄本 (対象児童がうるま市以外に居住している場合、その市町村より取寄せてください)
●引き続き、手当を受ける場合 ◎ 現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月中に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認するためのものです。この届がないと、次回振込予定の10月定期払いから手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
●届出の内容が変わったとき
◎ 他市町村に住所が変わったとき
他の市町村に住所が変わるときは、うるま市役所・児童家庭課へ「消滅届」の提出が必要です。その後、転出先の市町村で新たに「認定請求書」の提出をしてください。
◎ 受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、うるま市役所 児童家庭課へ「消滅届」の提出が必要です。その後、勤務先に「認定請求書」の提出をしてください。
◎ 手当の額が増えるとき
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき「額改定請求」の提出が必要です。
◎ 手当の額が減るとき
支給対象となる児童が減ったとき「額改定届」の提出が必要です。 なお、小学校修了に伴う「額改定届」の提出は必要ありません。
◎ 法附則第6条給付または法附則第8条給付受給者の方が退職したとき
法附則第6条給付または法附則第8条給付受給者の方が退職してサラリーマン等でなくなった場合は、所得制限により手当が受けられなくなりますので、「消滅届」を 提出してください。
◎ 振込先銀行の口座番号等を変更したいとき
変更後の預金通帳を持参の上、「金融機関変更届」を提出してください。 ただし、受給者以外の方への名義変更はできません。
◎ 離婚等により受給者変更をするとき
対象児童を養育しなくなった受給者に変わり、新たに児童を養育する方へ受給者変更手続きを行います。 ・ 対象児童を養育しなくなった受給者・・・・「消滅届」の提出が必要です。 ・ 新たに児童を養育する受給者・・・・「認定請求書」の提出が必要です。
◎ 同じうるま市内で住所変更をしたとき
受給者と対象児童が別居になる場合のみ「監護申立書」が必要です。
◎ 所得超過で児童手当を受けてない方へ
昨年度、所得制限限度額を超えて児童手当を受けられなかった方で、前年の所得が 所得限度額を下回った場合は、新年度受付開始の5月中に認定請求(相談)を提出 してください。児童手当が認定される場合があります。 あくまでも、請求した翌月分からの支給となりますので、5月中の申請はお忘れなく!
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