|
NO |
事業名 |
うるま市での取扱い |
|
1 |
・身体障害者手帳
(↑クリック) ・療育手帳
(↑クリック)
・精神障害保健福祉手帳
(↑クリックで県HPへ)
以上の手帳交付 |
・身体に障がいのある者・児に身体障害者手帳
・知的に障がいのある者・児に療育手帳
・精神に障がいのある者・児に精神障害者保健福祉手帳
上記が交付されます。手帳所持者は施設への入所、税の減免、医療費の払い戻し(身体障害者手帳・療育手帳所持者の重度の方)など、さまざまな援助が受けられます。 |
|
2 |
重度医療費の助成 |
・身体障害者手帳の障害程度が1級か2級の方
・療育手帳等級がA1・A2の方
上記に該当する方で,一定の要件に該当する方の医療費を助成します。ただし、世帯の状況に応じて所得制限があります。 |
|
3 |
自立支援医療費
(更生医療)の給付 |
身体障がい者・児の方が障がいを取り除いたり、軽減するために治療や手術をうけるとき、医療費を給付します。ただし、世帯の課税状況に応じ一部自己負担があります。 |
|
4 |
自立支援医療費
(精神通院)
公費負担制度
(クリックで県HPへ) |
“こころの病”で通院している方の医療費の補助を公費と医療保険で行うものです。精神疾患の治療のため、医療機関で外来治療を受けている方の診察料、薬代が対象になります。ただし、精神疾患に関係のない治療と入院医療費は対象外です。 |
|
5 |
補装具の交付 |
身体障がい者・児が日常生活での身体の不自由を補うため、車いす、補聴器等が必要な場合、補装具の交付(修理)が受けられます。ただし、世帯の課税状況に応じ一部自己負担があります。 |
|
6 |
障がい福祉サービス |
下記のサービスの支給決定を行います。
(在宅サービスについて)
ホームヘルプサービス
児童デイサービス
ショートステイ(短期入所) など
(通所サービスについて)
(居住サービスについて)
★サービス提供事業所は下記を参照下さい
WAM NET(障がい福祉サービス事業所検索) |
|
7 |
リフト付き福祉タクシー
利用料助成
(地域生活支援事業) |
身体障害者手帳1〜4級で車イス常用の方がリフト付きの福祉タクシーを利用する場合、その料金を一部助成するチケットを交付します。 |
|
8 |
障がい者社会 参加促進事業
(地域生活支援事業) |
・生活訓練事業(パソコン教室等)
・福祉機器リサイクル事業
・手話通訳奉仕員派遣事業
派遣依頼書は、下記をクリック
※手話通訳
※要約筆記
・手話通訳設置事業
・点字・声の広報等発行事業
・自動車運転免許取得・改造助成事業
・スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
・リフト付き福祉バス運行事業
上記を実施して障がい者の社会参加を促進します。 |
|
9 |
日常生活用具 の給付
(地域生活支援事業) |
在宅の身体障がい者・児や知的障がい者・児に対し、日常生活の便宜をはかるためベッド、シャワーチェアー、頭部保護帽、特殊便器等の日常生活用具を給付します。ただし、世帯の課税状況に応じ一部自己負担があります(障害等級の制限があります。) |
|
10 |
日中一時支援事業
(地域生活支援事業) |
障がい者・児の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的としています。
対象者は、市内に住んでいる身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者や障がい児です。 |
|
11 |
移動支援事業
(地域生活支援事業) |
屋内での活動に困難のある障がい者・児について外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的としています。 |
|
12 |
相談支援事業
(地域生活支援事業)
|
障がい者・児のみなさまが自立した日常生活や社会生活を送られるために、ご本人、ご家族などからの相談に応じています。
また、障がい福祉サービスの情報提供やサービスの調整なども行っています。
〜うるま市内の障がい者(児)相談窓口一覧〜
うるま市安慶名488(うるみん2階)
TEL 098−979−0555
FAX 098−974−5306 |
うるま市与那城照間702
TEL 098−978−1280
FAX 098−978−1288 |
うるま市石川白浜2−5−9
TEL 098−964−5045
FAX 098−982−5371 |
うるま市石川東山本町1−20−1
TEL 098−964−2286
FAX 098−964−5055 |
うるま市石川東恩納1517
TEL 098−965−3850
FAX 098−965−3372 |
うるま市田場52番地2
TEL 098−963−4127
FAX 098−963−4127 |
うるま市みどり町1−1−1
TEL 098−973−5452
FAX 098−973−5117 |
|
|
13 |
特別障害者手当
障害児福祉手当 |
日常生活において常時、在宅で特別の介護を必要とする程度の障がいの状態にある方に給付されます。施設入所の方や、病院に継続して3カ月を超えて入院する方(特別障害者手当のみ)には支給されません。世帯の状況に応じ所得制限があります。 |
|
14 |
心身障害者扶養共済制度 |
保護者が加入し掛金を納入することにより、保護者が死亡または重度障がいになった場合、残された心身障がい者(児)に年金を給付する制度です。 |
|
15 |
福祉電話および
緊急通報システムの設置 |
電話を保有してない低所得世帯の方(原則としえ市民税非課税世帯)で、福祉電話及び緊急通用システムの必要性が認められる外出困難な在宅重度身体障がい者の方に対して、コミュニケーション、急病や事故等緊急連絡等の手段として、設置します。 |