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更新日:2023年12月7日

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目次

 

死亡届(死産届):死亡したときの届

死亡届の手続方法は次のとおりです。

死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍の方のみ)、住民票が消除されます。外国籍の方でも、日本国内で亡くなった場合は死亡届の届出が必要です。死亡届が提出されると埋火葬許可証が発行されます。

海外で亡くなられた方は、添付書類や届出期間が異なりますので別途お問い合わせください。

届出ができる方(届出人)

  • 死亡者の親族
  • 死亡者の同居人
  • 死亡者が死亡した場所の家主、地主、家屋もしくは土地管理人
  • 死亡者の後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者

届出人の欄に上記の方が署名を行ってください。死亡届を持参いただく方は代理人でも可能です。

注記:後見人、保佐人、補助人および任意後見人等が届出人となる場合は登記事項証明書または裁判所の謄本(写し不可)等が必要です。ご希望の場合は原本を還付しますのでお申し出ください。

届出に必要なもの

1 死亡届、死亡診断書(死体検案書)

通常、死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体となって印刷され、医師等が記載し、病院等から発行されます。

注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:死亡診断書(死体検案書)は提出後返却されません。写しなどが必要な場合は事前にコピーをお済ませください。
注記3:届書の様式は全国共通です。他市区町村の死亡届も使用できます。
注記4:届出後に火葬許可証を発行します。事前に火葬場をご確認ください。
注記5:国内で火葬が済んでいる場合は既に届出済のため、死亡届の提出は不要です。

2 国民健康保険証(加入者のみ)

3 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  • A)1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  • B)2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている保険証、年金手帳、生活保護受給者証など
  • C)上記B書類1点とあわせて2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている現金通帳、診察券など

上記A、B、Cの本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

届出期間

亡くなった方の死亡の事実を知った日から7日以内にお届けください。7日目が市役所の閉庁日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)にあたる場合は、翌開庁日までにお届けください。

注記:海外で亡くなられた方は、添付書類や届出期間が異なりますので別途お問い合わせください。

届出場所(届出地)

下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。

  • 死亡者の本籍地または死亡地
  • 届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)

うるま市に提出する場合の届出場所・届出時間

  • うるま市役所市民課
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
  • 石川・勝連・与那城出張所
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分

市民課窓口の混雑状況は「窓口状況(リアルタイム)の案内」のページをご確認ください。

休日に届出される方

開庁時間内に提出が難しい方はうるま市役所で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。なお、死亡届に伴う手続きはできませんので、後日開庁時間にお手続きください。

  • 受付場所:うるま市役所東棟 市民課窓口
  • 受付時間:土曜日・日曜日・祝日 午前8時30分から午後5時(正午から午後1時を除く)

戸籍の証明書が必要な方

早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向によって、任意で押印可能です。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)

死亡届に伴う市役所の手続きの案内

死亡届を提出後に、亡くなった方の国民健康保険や介護保険などの手続きが必要な場合があります。
死亡届に伴う各種手続きをまとめた「うるま市おくやみハンドブック」をご用意しています。確認いただき、該当する方は手続きを行ってください。

うるま市おくやみハンドブック

お問い合わせ先

市民生活部市民課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3206

ファクス番号:098-973-5989

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