トップ > 暮らし・手続き > 税金 > 個人住民税の課税・手続き > 個人住民税の課税について > 制度について > 平成30年7月豪雨による被災者に対する市税の申告・納付期限等の延長について

ページID:1107

更新日:2023年1月27日

ここから本文です。

平成30年7月豪雨による被災者に対する市税の申告・納付期限等の延長について

平成30年7月豪雨により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

今回の豪雨で被災された岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の指定地域にお住まいの方等に対し、うるま市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、平成30年7月31日付うるま市告示第135号により、平成30年7月5日以降に到来する市税に関する申告、申請、納付等の期限を延長します。
延長する具体的な期限に関しては、災害の終息状況等を考慮し、別途お知らせする予定です。

うるま市税条例の規定による申告等の期限の延長について(うるま市告示第135号)(PDF:44KB)

手続内容及び税目、担当課連絡先一覧
手続内容 税目 担当課 電話番号/FAX

申告、申請、請求その他の書類の提出に関する期限の延長について

個人市民税
法人市民税
軽自動車税
市民税課 TEL:098-973-5382
FAX:098-973-5967
固定資産税 資産税課 TEL:098-973-5394
FAX:098-973-5967

納付、納入に関する期限の延長について

同上 納税課 TEL:098-973-1099
FAX:098-973-5120

お問い合わせ先

財務部市民税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5382

ファクス番号:098-973-5967

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?