平成26年度(平成25年1月1日から平成25年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」が制定されたことに伴い、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時的に個人住民税の均等割の税率を引き上げることになりました。
市民税、県民税の均等割にそれぞれ500円が加算されます。
均等割 | 改正前 | 改正後 |
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市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
平成26年度から平成35年度までの10年間
※平成25年1月1日から平成34年12月31日までの各年分の間に得た収入が対象となります。
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与等の収入 金額の合計金額 |
給与所得の金額 | |
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0~650,999 | 0円 | |
651,000~1,618,999 | 給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額 | |
1,619,000~1,619,999 | 969,000円 | |
1,620,000~1,621,999 | 970,000円 | |
1,622,000~1,623,999 | 972,000円 | |
1,624,000~1,627,999 | 974,000円 | |
1,628,000~1,799,999 |
給与等の収入金額の合計を「4」で割って 千円未満の端数を切り捨て(A) |
「A×2.4」で求めた金額 |
1,800,000~3,599,999 | 「A×2.8-180,000円」で求めた金額 | |
3,600,000~6,599,999 | 「A×3.2-540,000円」で求めた金額 | |
6,600,000~9,999,999 | 「収入金額×0.9-1,200,000円」で求めた金額 | |
10,000,000以上 | 「収入金額×0.95-1,700,000円」で求めた金額 |
↓ 改正
10,000,000~14,999,999 | 「収入金額×0.95-1,700,000円」で求めた金額 |
15,000,000以上 | 「収入金額-2,450,000円」で求めた金額 |
平成26年度以降の個人住民税課税分より、寡婦(寡夫)控除対象となる公的年金所得者が個人住民税の申告をしなくても、日本年金機構等から市へ送付される公的年金等支払報告書により寡婦(寡夫)の情報が把握できる仕組みとなります。
この適用を受けるためには、毎年、日本年金機構等へ提出する「扶養親族等申告書」において寡婦(寡夫)の申告をしていただく必要があります。
なお、「扶養親族等申告書」の提出時に寡婦(寡夫)の記載を忘れたり、「扶養親族等申告書」を提出しなかった方は、税務署への確定申告または市の市・県民税の申告が必要です。
1.寡婦控除 (控除額26万円)
適用できるのは以下のいずれかに該当する方です。
2.特別の寡婦控除(控除額30万円)
夫と離婚または死別した後、再婚していない方で、扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の方。
3.寡夫控除(控除額26万円)
妻と離婚または死別した後、再婚していない方で、扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の方。
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