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更新日:2023年12月7日

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法人市民税の税率について

法人市民税は、市内に事務所、事業所を有する法人等にかかる税金です。法人税割額と均等割額で成り立っており、決算期後2ヶ月以内に申告書を提出するとともに、その申告した税を納めていただくことになっています。法人税割額は、法人税額(国税)によって算出し、均等割額は、会社の資本金等、従業員数によって算出します。

税率

1.法人税割額:6/100

法人市民税法人税割の税率が引き下げられます。なお、この改正は令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

法人税割 税率 現行(9.7%) 改正後 (6.0%)

2.均等割額

資本金等の額区分 市内の従業者数 年額
50億円を超えるもの 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円を超え、50億円以下のもの 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円を超え、10億円以下のもの 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1,000万円を超え、1億円以下のもの 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1,000万円以下のもの 50人超 120,000円
50人以下 50,000円

法人市民税に関する申請書様式

お問い合わせ先

財務部市民税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5382

ファクス番号:098-973-5967

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