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法人市民税の課税・手続き
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税申告期限等の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税申告期限等の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で期限内に法人市民税の申告等ができない場合には、申請していただくことにより申告期限及び納付期限を延長することができます。(うるま市税条例第18条の2)
※やむを得ない理由の例
法人の役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけではなく、次の1.~3.のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
- 体調不良により外出を控えている方がいること。
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること。
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務をしている方がいること。
やむを得ない理由により申告・納付期限延長を申請した場合の申告・納付期限
やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることとなります。
原則として、申告書の提出日が申告・納付期限となりますので、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。
申告後、納付が困難な場合は、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税の猶予制度があります。詳細については、納税課へお問い合わせください。
申請方法
- 電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。 - 書面で申告書を提出する場合
申告書上部の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
参考:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf(外部サイトへリンク)
法人人市民税は、市内に事務所、事業所、寮等を有する法人等にかかる税金です。
法人税割額と均等割額で成り立っており、決算期後2ヶ月以内に申告書を提出するとともに、その申告した税を納めていただくことになっています。
法人税割額は、法人税額(国税)によって算出し、均等割額は、会社の資本金等、従業員数によって算出します。
法人市民税の税率改正について
地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されることに伴い、法人市民税法人税割の税率が引き下げられます。なお、この改正は令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
法人税割 | 改正前 | 現行 |
---|---|---|
税率 | 9.7% | 6.0% |
税額計算について
税額= (1)法人税割額 + (2)均等割額
1.法人税割額=法人税額(国税)×税率
(税率)
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の場合…12.3%
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の場合…9.7%
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の場合…6.0%
※2以上の市町村に事務所等を有する法人は、全従業者数に対するうるま市分の従業者数の割合で分割した金額
2.均等割額
資本金等の額区分 | 市内の従業者数 | 年額 |
---|---|---|
50億円を超えるもの | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円を超え、50億円以下のもの | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円を超え、10億円以下のもの | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1,000万円を超え、1億円以下のもの | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1,000万円以下のもの | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 |
※事務所等が事業年度の途中で新設・廃止された場合は、月割で計算した金額となります。
3.予定申告額
- 均等割額…年税額×(算定期間中において事務所等を有していた月数/12)
- 法人税割額
※前事業年度の月数…12ヶ月の場合は12、10ヶ月の場合は10となります。
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の場合
→前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数) - 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の場合
→前事業年度の法人税割額×(4.7/前事業年度の月数)
(1事業年度分に限ります。対象年度分以降は、前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数)) - 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の場合
→前事業年度の法人税割額×(3.7/前事業年度の月数)
(1事業年度分に限ります。対象年度分以降は、前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数))
電子申告の義務化について
平成30年度の税制改正により、大法人(資本金の額が一億円超)の法人住民税の確定申告書・中間申告書及び修正申告書については、eltaxシステムにより提出しなければならないこととなりました。(令和2年4月1日以降に開始する事業年度より適用)
詳細についてはこちら 電子申告の義務化についてよくある質問(外部サイトへリンク)
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