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更新日:2023年12月7日

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公的年金を受給されている65歳以上の方へ

公的年金に係る市民税・県民税は公的年金からの特別徴収(天引き)となります

平成21年10月より、市民税・県民税(「個人住民税」ともいいます)の所得のうち、公的年金所得に係る市民税・県民税がある場合、支給される年金から天引き(「特別徴収」といいます)する制度が開始されました。

また、公的年金以外の所得があり市民税・県民税が課税されている場合は、公的年金からの特別徴収に加えて、給与からの特別徴収(給与所得がある場合)や普通徴収(納付書による納税・口座振替)の方法により納めていただくことになります。

ただし、年度の途中で税額の変更やうるま市以外の市町村への転出、年金の支給停止等があった場合には、公的年金からの特別徴収が停止となり、年金に係る市民税・県民税は普通徴収へ変更となります。

※「年金特徴をやめて自分で支払いをしたい」という要望を受けることはできません。

具体的には…

次の4つにすべてあてはまる方が対象となります。

  1. 課税される年の4月1日時点で年齢が満65歳以上
  2. 年額18万円以上の老齢基礎年金などの支払いをうけている
  3. 介護保険料が公的年金より特別徴収されている
  4. 特別徴収する税額が当該年金の年間給付額を超えていない

公的年金に係る所得から算出した市民税・県民税が対象となります

市役所から発送される税額決定・納税通知書をご覧ください

新たに税の負担が発生するものではありません

この制度は、市民税・県民税の徴収方法が変更になるだけです。また、公的年金以外の所得がある場合は、公的年金からの特別徴収に加えて、給与からの特別徴収(給与所得がある場合)や普通徴収(納付書による納税・口座振替)でおさめていただくことになり、取得した収入の種類よっては同時に最大3種類の方法で市民税・県民税を納めていただくこともあります。

特別徴収制度の導入により

納付方法はどうなる?

徴収方法は次の2つの通りになります(公的年期に係る所得のみの場合)

今年から新たに公的年金からの特別徴収が始まるとき

年度前半(第1期・2期)

納税者自身で納付(または口座振替)します。

年度後半(10・12・翌年2月)

年税額から年度前半を差し引いた残りの税額を年金支給月に3分の1ずつを年金から特別徴収します。

  普通徴収(納税者自身で納付) 特別徴収(公的年金からの天引き)
第1期 第2期 10月 12月 翌年2月
税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

前年から引き続き公的年金からの特別徴収となるとき

年度前半(仮徴収)

前年度2月分(今年の2月)に特別徴収した額と同額を4・6・8月の公的年金から特別徴収します。今年の課税額に影響することなく仮に差し引くことから「仮徴収」といいます。

年度後半(本徴収)

年税額と仮徴収した額の差額を3回に分けて、10・12・翌年2月の公的年金から特別徴収します。

  仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
特別徴収される額 2月の額と同じ 2月の額と同じ 2月の額と同じ 年税額と仮徴収額の差額の1/3 年税額と仮徴収額の差額の1/3 年税額と仮徴収額の差額の1/3

お問い合わせ先

財務部市民税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5382

ファクス番号:098-973-5967

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