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更新日:2023年12月26日

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延滞金の割合について

納期限までに税金が完納されないときは、納期限内に納付された方との公平性を確保するため、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ延滞金が加算されます。

平成26年1月1日以降の延滞金の割合

延滞金 納期限の翌日から1か月を経過する日まで 納期限の翌日から1か月を経過した日以降
本則 7.3% 14.6%
特例 特例基準割合+1.0% 特例基準割合+7.3%
平成26年中の割合 2.9% 9.2%
平成27年から平成28年中の割合 2.8% 9.1%
平成29年中の割合 2.7% 9.0%
平成30年から令和2年中の割合 2.6% 8.9%
令和3年中の割合 2.5% 8.8%
令和4から6年中の割合 2.4% 8.7%

 

平成26年1月1日以降の特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
令和3年1月1日以降については、特例基準割合が延滞金特例基準割合となり、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合となります。

平成25年12月31日までの延滞金の割合

延滞金 納期限の翌日から1か月を経過する日まで 納期限の翌日から1か月を経過した日以降
本則 7.3% 14.6%
特例 特例基準割合 特例なし
平成25年中の割合 4.3% 14.6%

平成25年12月31日までの特例基準割合は、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合をいいます。

(参考)延滞金割合の推移

期間 納期限後1か月以内 納期限後1か月以降
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 4.5% 14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 4.1% 14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.4% 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.7% 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3% 14.6%

お問い合わせ先

財務部納税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-1099

ファクス番号:098-973-5120

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