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更新日:2023年12月7日

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特定家電4品目の廃棄方法について

対象となる廃棄物は、下記の「家電4品目」と呼ばれるものです。製造メーカーによって処分に必要となるリサイクル料金が異なるので、製造メーカー名を確認しておきましょう。

対象となる「家電4品目」(いずれも家庭用機器のみ)

エアコン テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ) 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機

特定家電に該当する4品目が適切に廃棄処分されるように、メーカー(製造業者)や小売店だけではなく消費者の方にも、適切に排出するように協力する義務が定められています。そのため、分解や破壊をした場合は、収集・処分できません。また、道路や他人の土地にごみを捨てると不法投棄になり、法律により処罰されます。

これらのことに注意をして、適切な廃棄処分に、ご協力をお願いします。

不法投棄は法律で禁止されています。

廃棄物の不法投棄は法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により禁止されています。
これに違反した場合は、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科(法人の場合は3億円以下の罰金)」に処される場合があります。

新しい家電に買替える場合の古い家電の処分方法

新しい製品を購入するお店で引き取ってもらえます。処分料金等については、お店に直接お問い合わせください。

新家電購入時、廃棄依頼の流れについてのイラスト

特定家庭用機器再商品化法第9条にて小売業者には引取義務が発生します。

古い家電の廃棄のみの場合の処分方法

1)購入したお店がわかる場合

対象となる家電を購入したお店で引き取ってもらえます。処分料金等については、お店に直接お問い合わせください。
古い家電を廃棄のみする場合の流れのイラスト

特定家庭用機器再商品化法第9条にて小売業者には引取義務が発生します。

2)購入したお店がわからない、営業していない、引っ越し等により遠方にある場合

自身で搬入できる場合

郵便局でリサイクル料金を支払って家電リサイクル券を購入し、直接下記の廃家電指定取引所へ搬入することができます。

指定取引所

料金や内容については、家電リサイクル券センターのホームページをご覧ください。

【家電リサイクル券センターURL】
http://www.rkc.aeha.or.jp/(外部サイトへリンク)

自身で搬入できない場合

粗大ごみとして市で回収いたします。別途、家電リサイクル券(郵便局にて購入)と粗大ごみ処理券(300円)が必要となります。受付については市民部環境課(粗大ゴミ受付)までご相談ください。

【お問い合わせ】環境課 粗大ゴミ受付 098-974-6164

お問い合わせ先

市民生活部環境政策課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下

電話番号:098-973-5594

ファクス番号:098-973-6065

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