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水道工事(給水装置工事)について
うるま市指定給水装置工事について
給水装置とは
配水管(道路の下を通る水道管)から分岐して宅地内に引き込まれた給水管と直結する給水用具(止水栓、水道メーター、弁類、給水栓など)を給水装置といいます。
ご家庭に受水槽(タンク)がある場合は、受水槽手前までが給水装置になります。受水槽以下の水道設備は給水装置にはあたりません。
給水装置は個人の財産ですので、水漏れなどの修繕費用は所有者又は使用者の負担となります。ただし配水管から水道メーター(1次側)までの修繕は、水道部の負担で行います。
水道工事(給水装置工事)の指定制度について
- 水道(給水装置)の新設、建替、改造工事等(※1)は、市の指定を受けている「指定給水装置工事事業者」しか施行することが出来ません。
(ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更(※2)を除く。) - 指定給水装置工事事業者以外で工事を行うと違反工事となり、工事をやり直していただいたり、給水を停止することもあります。
※1<改造工事等の事例>
- 老朽管の取替
- 管の口径変更
- 貯水タンク方式から直結方式への変更
- 給水装置(トイレ、手洗い場、散水栓等)の増設など
※2 厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更とは、次のように定められています。
「厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。」(水道法施行規則第13条)
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工事申込みが必要な工事とは?
工事申込みが必要な工事とは、住宅の新築工事や建替え、増改築に伴う給水管の新設や、改造などを行ったり、新しく給水用具の取り付けなどをする工事です。
末端の給水用具(蛇口)の修理、取替えは申込みの必要はありませんが、それ以外の給水装置工事を行うときはには申込みの必要があります。
なぜ、申し込まなければならないのですか?
申込みを受けると水道部では、設計審査や工事検査を行います。審査や検査を行わないと、間違った配管や材質の基準に適合しない給水用具の取り付け等があった場合に、水漏れや水質事故につながります。
皆さんが安全に水道をお使いいただけるように、工事の際は申込みを行い、水道部の検査を受けてください。
工事申込みの方法
工事の申込みは、うるま市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
水道工事(給水装置工事)申込までの一般的流れ
- 水道工事(給水装置工事)をする必要が生じる。
↓ - うるま市指定給水装置工事事業者(以下「指定店」という。)の選定
- まずは見積等を行う指定店を選びます。(※)
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- まずは見積等を行う指定店を選びます。(※)
- お客様と指定店との打合せ・見積依頼
- 工事金額は、指定店によって異なりますので、数社からの見積をお勧めします。
(見積が有料となる場合もありますので、事前に指定店にご確認下さい。)
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- 工事金額は、指定店によって異なりますので、数社からの見積をお勧めします。
- 指定店による調査・設計・見積書の作成
- 指定店が配水管の位置確認・水道の布設計画等必要に応じて水道部と事前の確認・調整をします。
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- 指定店が配水管の位置確認・水道の布設計画等必要に応じて水道部と事前の確認・調整をします。
- 指定店との契約
- 見積額や内容を確認し、納得できる指定店と契約をします。
- 水道工事(給水装置工事)の契約は、指定店とお客様自身との間で行っていただくもので、市は関係しません。
↓
- 指定店から水道部への工事申込
- 指定店が水道部へ工事申込書の提出をします。
※市から指定店を紹介して欲しいとの要望を多く受けます。
しかし、公平性の確保・透明性を保証する意味からも市が指定店を紹介することは出来ません。
<指定店選定する場合の一般的基準を例示します。>
- 知り合いの経営する(勤める)指定店。
- 工事場所から所在地が近い指定店。
- お住まいの地域にある指定店。
- 知人のお勧めの指定店など
お問い合わせ先