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更新日:2024年1月26日

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うるま市の空き家の適正管理について

「うるま市空家等の適正管理に関する条例」が施行されました。

空家を活用して地域振興に役立てるため、「うるま市空家等の適正管理に関する条例」が平成29年4月1日より施行されました。

長らく使われていない建物などで、倒壊の危険性や衛生上おもわしくない状態にあり、放置することが不適切である場合、『特定空家等』と認定される可能性があります。空家などを所有されている方は、適切な管理をお願い致します。

また、市民の方は、特定空家等であると疑われる空家などを発見した際は、担当課まで情報提供をお願い致します。

『特定空家等』に認定された場合

『特定空家等』に認定されると、特定空家の所有者に対し適正に管理するよう是正を求めます。是正がされない場合は、固定資産税が上がったり、過料が発生し、最終的には取り壊される可能性があります(取り壊し費用は所有者負担)。

もっと詳しく条例を知りたい方へ

平成29年4月1日施行となりました、うるま市空家等の適正管理に関する条例を下に貼っています。もっと詳しく条例を知りたい方は、クリックしてください。

「うるま市空家等の適正管理に関する条例」(PDF:844KB)

お問い合わせ先

都市建設部建築行政課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟2階

電話番号:098-923-7601

ファクス番号:098-923-7642

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