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更新日:2023年12月7日

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介護予防・日常生活支援総合事業開始に伴う係るQ&A(H28年1月)

介護予防・日常生活支援総合事業 Q&A 平成28年1月

※NO12~事業所説明会後の質問票を追加

Q&A一覧表
No. 質問種別 質問 回答
1 請求に関すること 1月あたりの包括報酬サービス利用者に、要介護と要支援の認定をまたがる区分変更の取り扱いはどうするのか? 日割りで算定します。1日あたりの単位を使用してください
2 請求に関すること 通所について、週2回程度の通所が必要とされた方が、本人の都合により、その月は週1回しか利用しなかった場合の請求はどうするか ケアプランで位置づけられているサービスでの報酬が基本ですので、利用者の都合により提供回数が少なくなった場合においては、報酬区分を変更する必要がありません。
3 事業所に関すること 総合事業になり、運営規定や契約書、重要事項を変更する必要があるのか 提供するサービスが変わるため「介護予防訪問介護または訪問型サービス」、「介護予防通所介護または通所型サービス」への変更の必要があると考えます。
4 事業所に関すこと 現在、「訪問介護および介護予防訪問介護サービス利用契約書」としているが、その中に「総合事業」も含めた様式として差し支えないか 総合事業のサービス内容も併せた契約書様式として差し支えない。
5 事業所に関すこと 介護予防訪問介護を利用している利用者が、うるま市訪問介護相当サービスを利用することになった場合、契約書は改めて取り交わす必要があるのか 改めて取り交わすことが必要である。
※第1号通所事業 通所型サービスも同様
6 事業所に関すこと 介護保険制度自体が変わるので、個別計画作成は行うべきか。
作成日は平成28年3月1日に行うべきか。
平成28年3月1日より総合事業としてサービスを提供する利用者から順次、サービス計画書を作成する必要がある。
7 ケアマネジメントに関すること 認定有効期間の開始日が平成28年3月1日からの要支援者について
  1. 月により総合事業のみの場合と予防給付+総合事業の場合があるようなケース(通常は訪問介護相当サービス、通所介護相当サービスのみで、時々ショートを利用するなど)
  2. 総合事業のみの利用者が、月途中から福祉用具をレンタルすることになった、レンタルをやめることになった。

等が想定されるが、その都度介護予防支援と介護予防ケアマネジメントを行き来することになるのか

月ごとにサービス内容に応じて、介護予防支援(介護予防サービス計画)または介護予防マネジメント(介護予防ケアマネジメントA)を作成します。
1日でも予防給付のサービスを利用し、介護予防支援(介護予防サービス計画)を作成した場合は、その月は介護予防支援として請求します。
委託料を請求も同様です。
また、介護予防支援と介護予防マネジメントを行き来する場合においては、初回加算は算定できないことを留意してください。
8 ケアマネジメントに関すること 居宅ケアマネに配置について、予防給付の利用者については、2分の1と数えてきたが、ケアマネジメントAについては、取り扱いはどのようになるのか。 予防給付と同等のサービスになりますので、2分の1で定員換算してください。
9 ケアマネジメント・請求に関すること 総合事業のみの利用の方が、急遽ショートスティを利用する場合はどのようになるのか。また請求単位はどうなるのか。 要支援認定を持っていない事業対象者の方は、認定申請を行っていただき、ケアプランを暫定で作成し、担当者会議を開催し、暫定ケアプランで位置づけてください。また、要支援認定を受けている方に関しては、ケアプラン変更・担当者会議を行ってください。
請求は介護予防支援となります。
10 ケアマネジメントに関すること 障がい福祉サービスと介護保険サービスでは、介護保険制度が優先となり、認定が非該当となった場合は、障がい福祉サービスの利用が可能となるが、事業対象者になった場合はどのようになるのか。 サービスの内容や機能を踏まえた上で、障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合には、介護保険サービスが優先されます。
総合事業についても同様の取り扱いとなります。
11 その他 生活保護受給者が総合事業を利用する場合は、自己負担か公費負担か 生活保護の介護扶助については、今回の介護保険法の改正に併せて、生活保護法の改正が行われ、引き続き、総合事業の利用者負担に対しても支給されることとされている。
12 その他 事業対象者を確認するために「介護保険被保険者証」に代わるものがあるのでしょうか。確認方法を教えてください。 事業対象者へも「介護保険被保険者証」を交付する予定です。これまでの被保険者証の認定結果項目へ「事業対象者」と表示される。
13 その他 事業対象者の一時的な区分支給限度額の変更について、具体的な根拠とその期間について 総合事業ガイドラインおよびQ&Aより事業対象者の限度額は要支援1程度の限度額を目安として行うとされており、利用者の状態によっては、要支援1の限度額を超えることが可能であるとされています。事業対象者は、要支援1・2相当レベルの方を想定しており、うるま市においては、一時的な変更は要支援2の限度額としています。
期間については、ケアプランに基づき限度額変更について決定していくこととしています。相談・申請については、地域包括支援センターとなります。提出書類等は、事業所説明会資料(P17)を確認してください。
14 その他 同居家族がいる場合の訪問介護相当サービスの利用については、介護予防訪問介護と同様の取扱いになりますか? これまでの介護予防訪問介護と同様の取扱いとします。
担当ケアマネージャーにてプランおよび理由書を地域包括支援センターの提出をしてください。その後に決定か否かの結果を通知いたします。
理由書とプランの提出については、以下のとおりとします
  1. 新規で訪問介護相当サービスの利用が必要になった時
  2. 介護区分の変更時(要介護→要支援または事業対象者)
  3. 家族環境の変更時(新たに同居家族が増えた等)
  4. 生活援助内容が変化した時(買い物支援の追加等)
15 申請等窓口について 事業対象者が途中で訪問リハビリや通所リハビリを利用したい時の手続等について知りたい 事業所説明会資料(委託事業所用P20 6、1)1.参照
訪問リハビリや通所リハビリについては、予防給付のサービスとなりますので、新規での認定申請(介護長寿課 認定係)が必要になります。
また、サービス利用前には、「居宅サービス計画届出書」および「介護予防サービス計画・介護予防マネージメント依頼届出書」の提出が必要になります。
認定の申請後に暫定でのサービス利用が必要な場合は、地域包括支援センターへご相談ください。
16 申請等窓口について 現在、要支援の方で予防通所介護または予防訪問介護を利用しており、更新申請は地域包括支援センターになるが、認知症の疑いのある方、要介護状態の方の窓口は、そのまま地域包括支援センターになるのか? 事業所説明会資料(委託事業所用P20 6、1)1.参照
現在の状態を担当ケアマネージャーにて判断していただき、今後予防給付のサービスが必要な場合や状態の変化等要介護を見込んだ状態にある場合は、認定窓口で更新申請をしてください。
17 申請等窓口について 要支援の方で、更新申請を機にディサービスからディケアへ移行を検討している場合の申請窓口はどこになるのか? 事業所説明会資料(委託事業所用P20 6、1)1.参照
介護長寿課認定係窓口で更新申請をしてください。
18 事業所に関すること 定款の変更も必要か 既に「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」の記載があれば、そのまま「みなし指定となるため、定款の変更は必要ないと考えますが、みなし指定の有効期間以降は、事業者は市町が定める指定基準により指定の更新を受けなければならず、この更新の際には定款の変更が必要になると思います。
定款の変更を行う場合、「介護保険法に基づく介護予防訪問介護または第1号訪問事業 訪問型サービス」「介護保険法に基づく介護予防通所介護または第1号通所事業 通所型サービス」の記載が適当であると考えます。
19 事業所に関すること 書類の保管期間は? 5年間とします。

お問い合わせ先

うるま市福祉部介護長寿課 介護給付係 TEL 098-973-3208
うるま市地域包括支援センター TEL 098-973-5112

お問い合わせ先

福祉部介護長寿課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-3208

ファクス番号:098-982-6041

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