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老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出
- 地域密着型サービスを開始する事業者の方については、介護保険法の規定による市町村への指定申請のほか、
老人福祉法第14条により老人居宅生活支援事業を行う者は、あらかじめの「老人居宅介護支援事業開始届」の提出が必要になります。
また、老人福祉法第15条により老人福祉施設(老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)、同第29条により有料老人ホームを設置する場合、あらかじめ、「老人デイサービスセンター等設置届」の提出が必要になります。 - 「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業(老人福祉法第5条の2)をいいます。
- 次のサービスを開始する方は、所定の届出をお願いします。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護/認知症対応型通所介護/地域密着型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/複合型サービス
1 届出を必要とする介護サービス
老人居宅生活支援事業
国及び都道府県以外のものが下記に該当するサービスを行う場合は、老人福祉法上、「老人居宅介護支援事業」の届出が必要になります(第14条)。
なお、この届出を行った老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設については、改めて老人デイサービスセンター等の設置に関する届出を行う必要はありません。
(1)該当するサービス
老人福祉法上のサービス名 | 介護保険法上のサービス名 |
---|---|
老人居宅介護等事業 |
|
老人デイサービス事業(他の施設と供用している場合) |
|
老人短期入所事業(他の施設と供用している場合) | (介護予防)短期入所生活介護(併設事業所型・空床利用型) |
小規模多機能型居宅介護事業 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護<地域密着型> |
認知症対応型老人共同生活援助事業 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護<地域密着型> |
複合型サービス福祉事業 | 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービスのうち看護小規模多機能型居宅介護サービスの小規模多機能型居宅介護事業に係るもの(指定複合型サービス)<地域密着型> |
老人福祉法に基づく届出(サービス別一覧表)(PDF:64KB)
(2)届出書様式
届出理由 | 様式 |
---|---|
事業開始の届出 | 老人居宅生活支援事業開始届(第1号様式)(ワード:31KB) |
事業の休止・廃止 | 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(第1号様式の3)(ワード:30KB) |
2 老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)
下記のサービスについては、老人福祉法に基づく老人福祉施設となるため、老人デイサービスセンター等の届出
が必要になります(第15条第2項)。
なお、下記の届出を行った老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設については、改めて老人居宅生活支
援事業に関する届出を行う必要はありません。
(1)該当するサービス
老人福祉法上のサービス名 | 介護保険法上のサービス名 |
---|---|
老人デイサービスセンター(単独で設置) |
|
老人短期入所施設(単独で設置) | (介護予防)短期入所生活介護(単独型) |
老人介護支援センター | 対応サービスなし |
(2)届出書様式
届出理由 | 様式 |
---|---|
施設設置の届出 | 老人デイサービスセンター等設置届出(第2号様式)(ワード:21KB) |
届出内容の変更 | 老人デイサービスセンター等変更届(第2号様式の2)(ワード:18KB) |
設置した施設の休止・廃止 | 老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(第2号様式の3)(ワード:18KB) |
3 提出先
- 地域密着型サービス事業の開始の場合
→沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号
うるま市福祉部介護長寿課 介護給付係 - 上記以外のサービスの開始の場合
→沖縄県(詳しくは沖縄県へお問い合わせください。)
4 お問い合わせ先
〒904-2292
沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号
うるま市 福祉部 介護長寿課 介護給付係
地域密着型サービス事業当担当
電話:098-973-3208/FAX:098-982-6041
お問い合わせ先