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軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成について
市では、平成28年4月より、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の聴覚障害のある児童に対し、補聴器の購入又は修理費用の一部を助成します。
※平成29年4月1日より沖縄県補助金交付要綱の改正に伴い、対象者の範囲が拡大されました。
助成対象者
うるま市内に住所を有し、次の要件をすべて満たす方
- 18歳未満の児童(申請時点の年齢)
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない者
- 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法15条に規定する指定医師から判断されていること
※助成対象者及び助成対象者の属する世帯員のうち、市民税所得割額が46万円以上である者がいる場合は助成対象となりません。
※他の法令等の規定(障害者総合支援法など)による給付が受けられる場合は、対象外となります。
助成対象費用
補聴器の購入又は修理に要する費用の3分の2を助成、申請者負担は3分の1
(ただし、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は自己負担なし)
※補聴器購入費等には、基準額があり購入及び修理の一部が助成対象となります。
※予算に限りがあります。(予算が無くなり次第終了となります。)
申請手続
事前申請のため、購入後の助成は受けられません。予め担当窓口にご相談ください。
申請に必要な書類
身体障害者福祉法15条に規定する指定医師からの意見書(窓口に様式があります。)
問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課 TEL973-5452
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