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障害補装具・日常生活用具給付
補装具の交付及び修理
身体の障害を補うため、障害に応じ補装具の交付及び、修理ができます。
原則1割が自己負担になり、世帯の所得に応じて、自己負担限度額が設定される場合があります。
(例:車イス、補聴器、装具、座位保持装置、義足、義手、義眼、歩行器、その他)
日常生活用具
在宅の障がい者(児)に対し日常生活の便宜を図るために障害や等級に応じて日常生活用具の給付を行います。
世帯の所得に応じ自己負担が発生する場合があります。
(例:電動ベッド、ワープロ、シャワーチェアー、手すり、盲人用時計、ファクシミリ、点字タイプライター、ネブライザー、住宅改修、ストマ、点字器、その他)
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