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施工体制台帳及び施工体系図の作成について
建設業法の一部を改正する法律により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、平成27年4月1日から公共工事については、発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結する場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳の作成等が義務付けられています。
全文はこちら→【施工体制台帳及び施工体系図の作成について(PDF:134KB)】
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建設業法の一部を改正する法律により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、平成27年4月1日から公共工事については、発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結する場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳の作成等が義務付けられています。
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