トップ > 産業・しごと > 産業振興 > 農業・林業・水産業 > 農地法 > 農地を農地として売買・交換したりする場合(農地法3条申請)

ページID:2608

更新日:2023年12月7日

ここから本文です。

農地を農地として売買・交換したりする場合(農地法3条申請)

農地法では、農地を次のように定義します。

  • 1.登記地目が田、畑の土地
  • 2.耕作の用に供される土地(現況主義)

上記の土地は農地として農地法の適用をうけることになり、売買や交換、貸借をする場合には農業委員会または県の許可を受けなければなりません。

許可基準(うるま市内の農地を取得するには下記条件が必要です)

新規就農の条件

  1. 申請農地の合計面積が具志川・石川地区であれば3000平方メートル(約910坪)以上、勝連・与那城地区であれば2000平方メートル(約607坪)以上あること。※令和5年4月1日より廃止
  2. 権利取得することによって周辺農地の利用や営農条件を阻害するものでないこと。
  3. その取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること
  4. 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すると認められること

規模拡大の条件

  1. 申請農地を含めて耕作する農地の合計面積が具志川・石川地区であれば3000平方メートル(約910坪)以上、勝連・与那城地区であれば2000平方メートル(約607坪)以上あること。※令和5年4月1日より廃止
  2. 権利取得することによって周辺農地の利用や営農条件を阻害するものでないこと。
  3. その取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること
  4. 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すると認められること

許可申請の手続きについて

  1. 農地法3条の許可申請の受付期間は、毎月1日~10日までです。但し、10日が日曜・祝日・閉庁日の場合は、その次の開庁日となります。
  2. 申請地には看板等(第3条申請中・・・番地)による表示をお願いします。
  3. 添付資料等は、A4の大きさにして提出して下さい。(A4用紙への糊付け、A3サイズの折り込み等)
  4. 申請許可には申請日から約1ヶ月(県許可が必要な場合は約2ヶ月)ほど期間がかかります。

申請書式、申請関係書類一覧表

詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。

うるま市農業委員会事務局 農地係
電話:098-923-7608

農業委員会事務局トップ

お問い合わせ先

農業委員会事務局

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所西棟1階 

電話番号:098-923-7608

ファクス番号:098-923-7686

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?