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更新日:2023年12月7日

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いちゅい具志川じんぶん館条例施行規則

平成20年12月26日

規則第59号

いちゅい具志川じんぶん館条例施行規則(平成17年うるま市規則第132号)の全部を改正する。

趣旨

第1条

この規則は、いちゅい具志川じんぶん館条例(平成20年うるま市条例第40号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、いちゅい具志川じんぶん館(以下「じんぶん館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

指定管理者の申請

第2条

条例第5条に規定する申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

  1. 定款、規約又はこれに準ずるもの
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. その他市長が必要と認める書類

指定管理者の指定

第3条

市長は、条例第6条又は第7条の規定により指定管理者に指定されたものに対し、指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

指定管理者の指定の取消し

第4条

市長は、条例第8条第1項の規定により指定の取消しを命じられた指定管理者に、指定管理者指定取消書(様式第3号)により通知するものとする。

協定の締結

第5条

条例第10条の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 施設の管理運営に関する事項
  2. 指定期間に関する事項
  3. 施設の維持管理費に関する事項
  4. 利用料金に関する事項
  5. 事業報告書の作成及び提出に関する事項
  6. 指定の取消し及び管理業務の全部又は一部の停止に関する事項
  7. その他施設の状況に応じて定める事項

開館時間及び休館日の変更申請

第6条

指定管理者は、開館時間及び休館日の変更があるときは、いちゅい具志川じんぶん館(開館時間・休館日)変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

利用の許可の申請

第7条

条例第13条の規定により施設等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、企業業務室については、いちゅい具志川じんぶん館企業業務室利用許可申請書(様式第5号)を、市民活用施設、共同利用施設及び市民交流広場については、いちゅい具志川じんぶん館施設等利用許可申請書(様式第6号)を、指定管理者に提出しなければならない。

利用の許可等

第8条

指定管理者は、前条の規定により許可申請があったときは、速やかにその可否を決定し、企業業務室の利用を許可したときは、いちゅい具志川じんぶん館企業業務室利用許可書(様式第7号)を、市民活用施設、共同利用施設及び市民交流広場の利用を許可したときは、いちゅい具志川じんぶん館施設等利用許可書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
2 指定管理者は、条例第14条の規定により施設等の利用を許可しないときは、いちゅい具志川じんぶん館施設利用不許可通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

利用許可の変更

第9条

じんぶん館の利用許可を受けた申請者(以下「利用者」という。)が、利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、いちゅい具志川じんぶん館企業業務室利用変更許可申請書(様式第10号)又はいちゅい具志川じんぶん館施設等利用変更許可申請書(様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請に対し、いちゅい具志川じんぶん館企業業務室利用変更許可書(様式第12号)又はいちゅい具志川じんぶん館施設等利用変更許可書(様式第13号)を利用者に交付するものとする。

利用許可の取消し等

第10条

利用者は、利用開始前にじんぶん館を利用しないこととなったときは、いちゅい具志川じんぶん館企業業務室利用取消申請書(様式第14号)又はいちゅい具志川じんぶん館施設等利用取消申請書(様式第15号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、条例第16条の規定により利用を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止したときは、いちゅい具志川じんぶん館企業業務室利用(取消・制限・停止)通知書(様式第16号)又はいちゅい具志川じんぶん館施設等利用(取消・制限・停止)通知書(様式第17号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

利用者の遵守事項

第11条

利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 許可なく寄附金品の募集、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。ただし、指定管理者が認める場合はこの限りでない。
  2. 所定の場所以外に出入りしないこと。
  3. 所定の場所以外で飲食、喫煙又はこれに類する行為をしないこと。
  4. 許可なく壁、柱等に貼り紙、釘打ち等しないこと。
  5. 備え付け物件等の取扱いを適切に行うこと。
  6. 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物類を携帯しないこと。
  7. 火災、盗難の予防等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。
  8. その他管理上不適切な行為を行わないこと。

特別設備の届出

第12条

利用者は、じんぶん館内に特別な設備等を設置しようとするときは、いちゅい具志川じんぶん館特別設備設置届出書(様式第18号)を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。

施設等の損傷、滅失の届出

第13条

利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにいちゅい具志川じんぶん館施設等損傷・滅失届出書(様式第19号)を指定管理者に届け出なければならない。

附属設備等の利用料金

第14条

附属設備等の利用料金は、別表に定めるとおりとする。

利用料金の納付

第15条

条例第18条の規定による利用料金は、利用する日の前日までに納めなければならない。ただし、企業業務室の月額利用料金は、当該月の末日までに納付するものとし、年額納付の場合は、入居した月の翌月末日までに納付するものとする。この場合において、2年目以降は4月末日までに納付するものとする。

共益費の納付

第16条

条例第18条第8項の規定による共益費を決定し、利用者から徴収する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 共益費の納付の方法については、前条の規定を準用する。

企業業務室利用料金の減額

第17条

条例第19条の規定により、入居した月から3年間は企業業務室利用料金を減額することができ、その割合は次のとおりとする。

  1. 入居した月から起算して1年間 5割
  2. 2年目の1年間 3割
  3. 3年目の1年間 2割

2 前項の規定により、利用料金の減額を受けようとする者は、条例第13条の許可を受ける際にいちゅい具志川じんぶん館企業業務室利用料金減額申請書(様式第20号)を指定管理者に提出し、その承認を得なければならない。

市民活用施設、共同利用施設及び市民交流広場利用料金の減免

第18条

条例第19条の規定により、市民活用施設、共同利用施設及び市民交流広場利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

  1. 市が主催する行事に利用する場合 全額
  2. 市が共催する行事に利用する場合 5割
  3. 国、地方公共団体等が利用する場合 減額又は全額
  4. 入居企業が人材育成に関する事業を主たる目的のために利用し、指定管理者が特に必要と認める場合 全額
  5. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する市内に所在する市立学校が教育目的のために利用する場合 全額
  6. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく市内に所在する社会福祉団体がその事業目的のために利用する場合 5割
  7. 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内に所在する社会教育関係団体が社会教育に関する事業を主たる目的のために利用する場合 5割
  8. その他指定管理者が特に必要と認める場合 5割

2 前項の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、条例第13条の許可を受ける際にいちゅい具志川じんぶん館施設等利用料金減額・免除申請書(様式第21号)を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。

利用料金の返還

第19条

条例第20条ただし書の規定により、利用料金を返還することができる特別の理由及びその額は、次のとおりとする。

  1. 天災その他利用者の責めに帰すことができない事情により、利用できなかった場合 全額
  2. 利用開始3日前までに利用の取消しがあった場合 5割
  3. その他指定管理者が特に必要と認める場合 5割又は全額

2 前項の規定により、利用料金の返還を受けようとする者は、いちゅい具志川じんぶん館施設等利用料金返還請求書(様式第22号)を指定管理者に提出しなければならない。

広告類の掲示禁止

第20条

じんぶん館の建物及び敷地内において、無断で広報その他これに類するものを掲示し、又は配布してはならない。

事業報告書の作成及び提出

第21条

条例第21条の規定する書面は、事業報告書(様式第23号)によるものとする。

補則

第22条

この規則に定めるもののほか、じんぶん館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のいちゅい具志川じんぶん館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日から指定管理者が指定する日までの間においては、第7条から第10条まで、第12条、第13条及び第17条から第19条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」とし、第14条、第15条及び第17条から第19条までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

別表(第14条関係)

附属設備使用料

品名 単位 利用料金(円) 備考
会議室等音響設備 1日 300 移動型
プロジェクター 1日 400 移動型
ノートパソコン 1日 200  
プリンター付きホワイトボード 1日 200 コピー代は別途
ビデオ編集室映像編集機材 1日 4,500 室料含む。
映像撮影機材(DVカメラ) 1日 600 附属設備一式含む。
静止画像撮影機材(デジタル一眼レフカメラ) 1日 500 附属設備一式含む。
モノクロコピー(A3まで) 1枚 10  
カラーコピー(A3まで) 1枚 50  
モノクロプリンター(A3まで) 1枚 10  
カラープリンター(A3まで) 1枚 50  
インクジェットプリンター(A3まで) 1枚 50  
大型プリンター
紙持込み A0 1枚 1,200  
A1 1枚 600  
A2 1枚 300  
A3 1枚 150  
普通紙 A0 1枚 1,300  
A1 1枚 650  
A2 1枚 350  
A3 1枚 200  
写真・画材紙 A0 1枚 2,450  
A1 1枚 1,250  
A2 1枚 650  
A3 1枚 350  
市民交流広場
グランドゴルフセット 1式 300 6本セット
レクリエーションセット1 1式 200  
レクリエーションセット2 1式 300  
レクリエーションセット3 1式 400  

関連ページ

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経済産業部スポーツ課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟1階

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