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更新日:2023年12月7日

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都市計画法第53条および65条許可制度

これまで沖縄県が執り行っていた都市計画法53条及び65条の規定による建築許可事務が平成24年4月1日からうるま市に権限移譲されました。

都市計画法第53条許可とは

この規制は、都市計画として決定された公園・緑地等予定地、都市計画道路、土地区画整理事業施行予定区域などについて、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。
建物の建築計画が、上述の都市計画施設等の予定区域にある場合は、本条による許可が必要となります。

都市計画法第65条許可とは

この規制は、都市計画事業の認可又は承認のあった事業地について、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物の建築その他工作物の建設等の制限を行うものです。
土地の形質の変更等が上述の事業地内にある場合は、本条による許可が必要となります。

建築物の許可基準について

都市計画法第53条許可基準について
以下の基準・規模の建築物について、許可することができます。

  1. 許可できる建築物の基準(都市計画法第54条第3号抜粋)
    当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
    • イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
    • ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  2. 許可できる建築物の規模
    • (1)都市計画施設の区域内
      • ア コンクリートブロック造は、延面積125平方メートル以下とする。
      • イ コンクリートブロック造以外の構造(法第54条第3号ロに該当するものに限る。)は、延面積200平方メートル以下とする。
    • (2)土地区画整理事業の施行区域内
      • ア コンクリートブロック造は、延面積100平方メートル以下とする。
      • イ コンクリートブロック造以外の構造(法第54条第3号ロに該当するものに限る。)は、延面積200平方メートル以下とする。

都市計画法第65条許可基準について
都市計画法第65条の許可基準については、都市政策課(TEL:098-923-7620)までお問い合わせください。

事前相談のご案内と許可申請書類

許可申請時には、計画場所や計画概要等の確認を行いますので、事前相談をお願いします。また、申請書の作成方法及び様式については、以下よりダウンロードをお願いいたします。

様式

都市計画法抜粋

建築の許可

第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 政令で定める軽易な行為
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
五 第十二条の十一に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの
2 第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
3 第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
(平元法五六・平二法六一・平四法八二・平七法一三・平一一法一六〇・平一二法七三・平一四法八五・平二三法一〇五・一部改正)

建築等の制限

第六十五条 第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。
3 第五十二条の二第二項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。
(平二三法一〇五・一部改正)

お問い合わせ先

都市建設部都市政策課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟2階

電話番号:098-923-7620

ファクス番号:098-923-7604

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