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仮換地の分筆申請
※安慶名土地区画整理事業において令和5年10月6日に換地処分の公告が行われました。これをもちまして、現在うるま市では仮換地の分筆申請が必要な地区はございません。
土地区画整理事業区域内において、売買、相続、贈与、共有物分割、建築、またはその他理由により、仮換地を分割する場合は、仮換地に見合う部分の従前の土地を分筆していただく必要があります。分筆をお考えの方は事前に、都市政策課 土木計画係までご相談ください。
また、仮換地の分筆については、以下の手順にしたがい申請していただきます。
仮換地分割申請フロー
1.土地所有者等からの仮換地の分筆に関する相談
仮換地の分筆をお考えの方は、【従前の土地の分割について(依頼)】を都市政策課土木計画係へ提出して下さい。従前の土地の分筆案、仮換地の分筆案について調整を行います。
2.土地所有者等による地積測量図の作成
公図と仮換地図を基に、地積測量図を作成し、【地積測量図照合願(分筆)】を提出していただきます。
3.地積測量図の照合証明
提出していただいた地積測量図について、都市政策課で照合を行います。
4.従前地の登記申請(法務局へ)
都市政策課で照合を行った従前の土地について、法務局へ登記申請を行っていただきます。
5.仮換地指定処分変更申請書(分筆)の提出
登記完了後、【仮換地指定処分変更申請書(分筆)】を都市政策課土木計画係まで提出をお願います。申請書を提出される際は、添付書類として分筆前後の仮換地図、分筆前後の従前地図、登記申請書の写し、分筆箇所の位置図、登記後の登記簿謄本を合わせて提出をお願います。
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