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更新日:2023年12月7日

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建築物の維持保全

建築物の所有者・管理者は、建築基準法第8条に基づき、建築物を常に安全な状態に維持することとされています。

維持保全、相談窓口について(ワード:15KB)

お問い合わせ先

都市建設部建築行政課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟2階

電話番号:098-923-7601

ファクス番号:098-923-7642

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