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建築物の用途変更
- これまで使用していた建築物を別の用途に変える場合には、変更する新たな用途として、建築基準法への適合が求められます。
- 変更する面積が200平方メートルを超える特殊建築物(住宅等を除く)の場合には、用途変更の申請を行い工事の前に適法な設計であることを確認しなければなりません。
- 近年、住宅や空き店舗、共同住宅等を高齢者向けの「デイサービス」や「介護施設」などに用途変更する事例が多くなってきてますが、所定の手続きを取らずに工事したために、行政からの改善指導等を受け使用開始が遅れたり、使用を断念せざるを得ないなどの事例が増えています。
- 資金を投入したにもかかわらず、開業に支障が出るといった状況を避けるためにも法へ適合させる必要があります。又、他県で発生したデイサービス施設の火災では、多数の高齢者の方が犠牲となっており、災害時の安全面からも、法への適合は事業者の義務です。
- つきましては、市民の生命、健康、財産を守るためにもこのような計画を予定されている方は、事前に建築行政課へ相談下さる様お願い致します。
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