トップ > まちづくり・環境 > 都市計画 > 土地利用 > 土地有償譲渡の届出(公拡法第4条第1項)の手続き

ページID:2289

更新日:2023年12月7日

ここから本文です。

土地有償譲渡の届出(公拡法第4条第1項)の手続き

届出対象

  1. 次に掲げる土地で面積が200平方メートル以上のもの
    • 都市計画施設(道路、公園、緑地など)などの区域内
    • 道路法により決定された道路区域内、都市公園法により決定された都市公園区域内、文化財保護法による史跡指定地など
    • 生産緑地地区の区域内
  2. その他の地域で土地の面積が10,000平方メートル以上の土地

届出を要しない場合(例)

  • 国、県、市町、土地開発公社、道路公社、住宅供給公社、土地区画整理組合、土地改良区、市街地再開発組合等に譲り渡すとき
  • 都市計画施設または土地収用法第3条各号に掲げる施設等に供されるとき
  • 都市計画法第29条の許可を受けた開発区域内の土地
  • 以前に買取り希望がない旨の通知を受けた日又は買取り協議が成立しなかった日から1年以内に同一人が譲り渡そうとするとき

届出義務者

土地の所有者(譲渡人)

ただし、所有権登記がなされていなくても、実質的に所有権を有している者を含みます。

提出先

うるま市都市建設部用地課

提出書類(各2部)

  1. 土地有償譲渡届出書(PDF:150KB)
  2. 位置図(縮尺25,000分の1程度の地形図又は当該土地の位置を明らかにしたもの)
  3. 周辺地図(周辺の状況が分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの)
  4. 平面図(縮尺500分の1程度の公図の写し又は当該土地の形状を明示したもの)
  5. 登記事項証明書(土地の所有者がわかるもの。写しでも可)
  6. 委任状(PDF:67KB)(届出者本人以外の者が手続きを行う場合に必要)
  • 共有の場合には、全員の記名押印が必要です。
  • 位置図には申出に係る土地を朱書きしてください。
  • 上記提出書類で不明点がある場合は、必要に応じて別途書類の提出を求めることがあります。

届出のあった土地を、地方公共団体等(県、市町、土地開発公社など)が買取りを希望しているときは、協議する旨を通知します。地方公共団体等が買取りを希望しないときも不買通知をします。届出をした日から3週間、また、買取り希望団体があった場合、それに加えて、協議通知を受け取った日から3週間は譲渡が制限されます。ただし、不買通知を受け取ったとき、または、協議が成立しなかったときは、譲渡制限は解除されます。

お問い合わせ先

都市建設部用地課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟2階

電話番号:098-923-7619

ファクス番号:098-923-7621

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?