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利用権設定の受付終了について(農地の貸し借りについて制度が変わります)
うるま市では、農業経営基盤強化促進法第19条の規定による地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」という。)の策定を進めており、令和7年3月中の策定を予定しております。
地域計画が策定されると、これまで行っていた利用権設定(相対契約)が廃止されるため、貸主と借主が直接契約する利用権設定の受付は令和7年2月10日が最終受付となります。
〇現在契約中の利用権設定につきましては、期間満了まで有効です。
〇地域計画策定後の農地の貸し借りは、農地法第3条申請または農地中間管理事業による手続きとなります。
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