トップページ > 市民サービスに対するご意見 > 国民健康保険 > 会社を辞めてから半年ほど経って国民健康保険に加入しました。会社を辞めた時点からの保険税の支払いを求められたのに、届出日以前は国民健康保険が使えないのはどうしてですか?
国民健康保険法の定めにより、保険税は届出日に関わらず、資格発生の時点にさかのぼって納めていただくことになっています。
また、国民健康保険被保険者証には、被保険者であることを証明する証明書であると同時に、療養の給付を受ける際の受診券の役割も担っています。そ のため、国保の届出が遅れ保険証を持たずに病院で受診した場合は、被保険者証(受診券)がないため、届出日以前の保険給付は認められません。
国民健康保険の加入の届出は会社を辞めた時点から14日以内にすることとされております。届出が会社を辞めた時点から14日を越える場合は、届出 日以降の診療については保険給付が認められますが、届出日の前日以前の診療については、届出が遅れたことについてやむを得ない事情がある場合を除き、保険 給付は認めないこととされております。
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このページは市民生活部 国民健康保険課が担当しています。
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