トップページ > 市民サービスに対するご意見 > 介護保険 > 65歳以上の方の介護保険料はどのように納めるの?
納め方は、年金を受け取っている額によって、特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。徴収方法は、1年間で受け取る年金額によって決まるため、本人の都合で選択することはできません。
1年間で受け取る年金額が18万円以上の方は特別徴収となり、年金から天引きになります。ただし、年度の途中で65歳になった方、他の市町村から転入してきた方、年度の途中で所得の変更があった方、現況届けの提出が遅れた方、年金を担保に借り入れを行った方、老齢福祉年金のみを受け取っている方及び1年間で受け取る年金額が18万円未満の方は普通徴収となります。
介護保険料の年額を年金の支払い月(偶数月)、年6回に分けて天引きとなります。なお、介護保険料は市民税等の課税状況が確定する6月頃に決定するので、4月、6月、8月(仮徴収)までは、前年度の2月と同額になります。10月、12月、2月(本徴収)の保険料は、介護保険料の年額から仮徴収した分を差し引いた額を3回に分けて徴収します。
保険料の年額を10回に分けて納めます。市から送付される納付書で納めますが、忙しい方やなかなか外出ができない方は、口座振替のご利用をおすすめします。その際には、最寄りの金融機関もしくは、うるま市役所介護長寿課へ介護保険料の納付書、通帳、通帳印を持って「口座振替依頼書」の提出が必要となります。
※ゆうちょ銀行をご利用の場合、うるま市役所でのお手続きができません。
40~64歳の方は、医療保険に介護保険料を上乗せして一緒に納めます。
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。
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