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トップページ市民サービスに対するご意見介護保険 > 介護保険料を滞納すると、どうなるの?

介護保険料を滞納すると、どうなるの?

 介護保険料を滞納すると、下記のような措置がとられます。  

2年以上の滞納

    

 本来1~3割である利用者の負担が3割(本来3割の方は4割)に引き上げられたり、利用者の負担が高額となったときに受けられる高額介護サービスの給付が受けられなくなる場合があります。
   

1年6ヶ月以上の滞納

    

 市から払い戻される予定の給付費(7~9割相当分)の一部または全部が一時的に差し止められる場合があります。
また、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。

1年以上の滞納

    

 利用しているサービスの費用を、いったん全額支払うことになる場合があります。
  

 ※介護のサービスを使う予定がないという方も、いつ脳疾患または事故等で介護が必要な状態になるかわかりません。介護が必要な状態となった場合、通所リハビリを利用すると、通常約1,000円の自己負担が3,000円になり、1回で2,000円の負担増となります。週2,3日通った場合、月に約15,000円の負担増となります。特に施設に入所している方や入所を希望している方の場合は、月に約70,000円の負担増になりますので、介護保険料は納め忘れのないよう納期限内に納めるようにしましょう。

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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。

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