トップページ > 市民サービスに対するご意見 > 都市・住宅 建築確認 > 建築基準法第43条第1項ただし書きの許可について教えてください。
建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接している必要がありますので、接していない場合には、原則として建築は不可能となります。
ただし、特定行政庁が周囲の状況から、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可した場合には、建築可能となります。これが、法第43条ただし書きの許可です。
詳細については、建築行政課窓口で相談してください。
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このページは都市建設部 建築行政課が担当しています。
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