トップページ > 市民サービスに対するご意見 > 都市・住宅 建築確認 > 建築基準法第51条の許可対象となる「その他政令で定める処理施設」とはどのようなものですか?
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の第5条第1項に規定する一般廃棄物のゴミ処理施設及び同第7条第1号から第13号の2までに揚げる、産業廃棄物の処理施設が対象となります。
又、廃棄物の種類や処理施設の規模(一日当たりの処理能力)により該当する場合と該当しない場合がありますので、県の環境整備課にて十分確認してください。
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このページは都市建設部 建築行政課が担当しています。
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