トップページ > 市民サービスに対するご意見 > 都市・住宅 建築確認 > 法第51条に規定する施設について「政令で定める規模の範囲内」では、都市計画において敷地の位置が決定していない場合でも、許可を受ることなく新築し、又は増築することができると解釈してよろしいですか?
「政令で定める規模の範囲内」については、建築基準法施行令第130条の2の3に「卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和」が規 定されていて、その中で法第51条ただし書きの規定により、政令で定める新築、増築又は用途変更の規模が規定されています。その規定に該当すれば敷地の位置の決定及び特定行政庁の許可を受けなくてもよいことになります。
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このページは都市建設部 建築行政課が担当しています。
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