トップページ > 市民サービスに対するご意見 > 固定資産税 > 主に固定資産税全般に関する質問 > 所有者が死亡した場合はどうすればいいの?
1.法務局(登記所)で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。
(未登記の物件についてはうるま市役所資産税課で手続きをしてください。)
所有者が亡くなった年に相続登記を完了されますと、次年度からは新しい所有者に課税されます。
(※口座振替を引き続きご希望の場合は新たに申請が必要となります。)
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主がわからず、災害の復興事業や取引を進められないといった問題が起きています。
そこで、所有者不明土地問題を解決するため、相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度など、様々な制度がスタートします。
詳しくは法務局のホームページをご覧いただくか、お近くの法務局にお問い合わせください。
法務局のホームページ : 法務局 相続登記義務化
お問い合わせ先:那覇地方法務局沖縄支局 TEL098-937-3267
関連ページ:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
2.現所有者の申告を行ってください。
令和2年度地方税法改正及びうるま市税条例改正により、令和2年4月1日以降、その資産の現所有者であることを知った日から3ケ月以内に申告書を提出しなければならないと定められました。
つきましては、納税義務者が死亡後、その資産を現に所有する方(法定相続人)は資産税課において、申告をお願いいたします。
ただし、3ケ月以内に相続登記を完了した場合は届出不要です。
申告場所:うるま市役所 資産税課
東棟1階 ⑤番窓口 (郵送可)
申告期限:知った日から3ケ月以内
申告書 :固定資産 現所有者申告書
添付書類:戸籍謄本(相続人全員がわかるもの)
① この申告書により、課税台帳の名義を現所有者へ変更します。
※死亡した年の翌月1月1日から変更となります。
※死亡した年の12月31日までに相続登記を完了した場合はその登記名義人へ変更となります。
※口座振替を引き続きご希望の場合は新たに申請が必要となります。
② この申告書は登記が完了するまでの間、課税の適正化を図るために提出していただくものです。相続登記ま
たは相続税の申告とは関係ありません。
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このページは財務部 資産税課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-5394 FAX:098-973-5967
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