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固定資産税の評価替えとは何ですか?

最終更新日:2022年09月07日

 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。

 ですから本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り課税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。

 この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡の取れた価格に見直す作業であるといえます。

 次回の評価替えは令和6年度です。

 なお宅地等の価格について、据え置き年度である令和4年度、5年度において地価の下落がある場合には、簡易な方法により価格を修正することができるとされています。

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