トップページ > 市民サービスに対するご意見 > 固定資産税 > 主に固定資産税全般に関する質問 > 年度途中に住宅をこわしたのですが、逆に税額が上がってしまうのはなぜ?
住宅が建っている土地に対しては「住宅用地の特例」という課税措置上の特例が適用され、課税標準額がおよそ1/3~1/6になります。
このようなケースでは、年度途中に住宅をこわされたので翌年度では家屋の分については課税されないのですが、住宅をこわされたため、その底地である土地については「住宅用地の特例」が非適用となり土地に対する税額が上がってしまうことになります。
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは財務部 資産税課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-5394 FAX:098-973-5967
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.