トップページ > 市民サービスに対するご意見 > 固定資産税 > 主に家屋(住宅等)に関する質問 > 私は平成28年9月に住宅を新築しましたが、令和2年度分から急に税額が高くなっています。なぜでしょうか?
減額適用期間 が終了したことにより、本来の税額になったためです。
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度か ら3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合は、平成29・30・31年度分については税額が1/2に減額されたわけです。
また、3階建て以上の中高層耐火住宅については一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは財務部 資産税課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-5394 FAX:098-973-5967
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.