トップページ > 市民サービスに対するご意見 > 固定資産税 > 主に家屋(住宅等)に関する質問 > 門扉や庭なども固定資産税の課税対象になりますか?
自己の用に供している場合、門扉や庭などの外構工事は、課税の対象ではありません。
ただし、事業の用に供している資産(店舗・アパート等)の場合、外構工事などは、家屋としてではなく、償却資産として課税の対象になります。
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このページは財務部 資産税課が担当しています。
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