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トップページ市民サービスに対するご意見固定資産税資産証明に関する質問 > 資産に関する証明にはどういうものがありますか?

資産に関する証明にはどういうものがありますか?

 資産に関する証明

資産に関する証明については次のようものがあります。

  • 資産証明書
  • 無資産証明書(資産のない方)
  • 評価証明書(評価額の入ったもの)
  • 公課証明書(課税額の入ったもの)
  • 専用住宅証明書(住宅用家屋の保存登記に使用)

 その他の交付文書等 

その他の交付文書等につきましては、次のようなものがあります。

  • 固定資産名寄帳兼課税台帳
  • 図面(地籍図・地籍併合図・航空写真)・・・・・・A3サイズでも交付可能となっております。
 

 

 手数料改定について

  令和2年10月1日から証明書等発行手数料が改定されました。
手数料一覧                                                改定後手数料
土地又は建物に関する証明 1件につき 300円
公簿、図面等の閲覧 1件につき 300円
公簿、図面等の写しの交付 1件につき 300円
(航空写真の場合は 500円
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び
第42条第1項の規定に該当するうるま市住宅用家屋の証明
1件につき 1,200円
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このページは財務部 資産税課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-5394   FAX:098-973-5967

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