トップページ > 市民サービスに対するご意見 > 戸籍 > 離婚しても婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか?
最終更新日:2016年04月28日
離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすることによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
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