トップページ > 市民サービスに対するご意見 > 戸籍 > 現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくること(分籍届)はできますか?
最終更新日:2016年04月28日
現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくるときは、分籍届を届出していただく必要があります。夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。筆頭者及び配偶者を除く戸籍に記載されている成年の方のみ、分籍届をすることができます。(一度、分籍届をすると分籍届前の元の戸籍に戻ることはできませんので、ご留意ください。)
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