トップページ > 市民サービスに対するご意見 > 市民課その他業務(外国人・支援措置) > 婚姻した場合に外国籍配偶者の氏を名乗ることはできますか?
最終更新日:2016年04月28日
婚姻届と同時または婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法第107条第2項の届)」をすることによって外国籍配偶者の方の氏を名乗ることができます。(婚姻届だけでは氏の変更はされません)
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