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更新日:2023年12月21日

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外国人登録制度について

※平成24年7月9日より外国人登録制度が変更になりました

平成21年7月15日に公布されました「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立しました。これにより平成24年7月9日から、今までの外国人登録は廃止となり、外国人住民においても日本人と同様に住民基本台帳制度の対象となりました。

詳しくは下記↓↓外部サイトをご参照ください。

主な変更点

下記に該当する外国人の方は住民票に登録されます。

住民基本台帳制度の対象となる外国人住民は、日本の国籍を有しない者のうち、次の4つの区分のいずれかに該当する者であって、市町村の区域内に住所を有する者です。住民登録されると外国人と日本人の混合世帯でも、世帯全員が記載されている住民票の写しが発行できます。

  1. 中長期在留者・・・入管法上の在留資格をもって日本国に在留する外国人であって、「3か月」以下の在留期間が決定された者や「短期滞在」、「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者等以外の者
  2. 特別永住者・・・入管特例法に定められた特別永住者をいい、終戦前から引き続き本邦に在留している平和条約国籍離脱者及びその子孫のこと。
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者・・・「一時庇護許可者」は、入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民に該当する可能性がある場合等に一時庇護のための許可を受けた者で、「仮滞在許可者」は、在留資格を取得していない外国人から難民認定申請があり、一定の要件を満たした場合に、仮に本邦に滞在することとなった外国人のこと。
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者(当該事由が生じた日から60日以内に地方入国管理局に在留資格取得届出等を行う必要があります。)・・・出生又は日本国籍の喪失により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなった外国人のこと。入管法の規定により当該生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。
    ※出生から60日経過した場合や国外で出生した者は「出生による経過滞在者」に該当しないので、住民票を作成することはできません。
    ※外国の方には戸籍はありませんが、日本国内で出産した場合は、戸籍法の適用を受けますので、所在地の市町村の戸籍窓口に、出生の届出を行う必要があります。

在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」等の方(在留期限が3か月以下)は、住民登録が出来なくなります。

在留資格のない方や短期滞在の方は外国人登録の対象でしたが、平成24年7月9日からは登録が出来なくなり、住民票(記載事項証明書)の写しの発行や印鑑登録が出来なくなります。
※「一時庇護許可者」又は「仮滞在許可者」については住民基本台帳制度の対象ですが、例外的に「3か月」という期間が決定されることもあり得ます。

外国人登録制度の廃止に伴い「外国人登録証明書」に代わり、下図のような「在留カード」や「特別永住者カード」等が交付されます。

[在留カード 見本]

(表)

(裏)

[特別永住者証明書 見本]

(表)

(裏)

※2012年(平成24年)7月9日で、外国人登録制度が廃止されましたが、外国人登録証明書は一定期間「在留カード」又は「特別永住者証明書」とみなされます。有効期限内に在留カード又は「特別永住者証明書」への切替(更新)手続きを行ってください。なお、外国人登録証明書の有効期限については下記外部サイトよりご確認ください。

※「在留カード」(切替前の「外国人登録証明書」も含む。また16歳未満は除く。)は常時携帯義務があります。なお新しい在留管理制度の対象とならない外国人については、同制度導入後(平成24(2012)年7月9日以降)は外国人登録証明書の携帯は不要(旅券の携帯は必要)となりますので、最寄りの出入国在留管理庁(外部サイトへリンク)に返納することになります。
※一時庇護許可者や仮滞在許可者には「一時庇護許可証」「仮滞在許可証」が交付されます。

外国人の方も転出届が必要になります。

外国人登録制度では、外国人の方は転出届を行わずに直接転入先市町村で転入届を行うだけでしたが、新制度では転出届を行い転出証明書の交付を受け、転入先市町村で転入届時に転出証明書を提出する必要があります。
※国外転出の場合も同様に転出届が必要です。

在留資格・期間の変更等の届出

在留資格の変更や更新等の手続きは、出入国在留管理庁で許可を受けた後に市役所にも届出をする必要がありましたが、新制度では出入国在留管理庁で手続きをするだけで済みますので、市役所での手続きをする必要がなくなります。

※詳しくは下記↓↓外部サイトをご参照ください。

◆出入国在留管理庁◆(外部サイトへリンク)

関連情報

2019年7月25日から一部の在留申請手続がオンラインで受付開始されました。
※要件等がありますので、ご利用の際は事前に下記より内容を十分にご確認ください。

申請(届出)窓口について

中長期在留者と特別永住者では届出の種類により申請窓口が異なります(住居地の届出は除く)。届出の種類及び申請窓口は下記表をご確認ください。

届出・申請の窓口一覧

関連ページ(特別永住者)

関連ページ(中長期在留者)

中長期在留者及び特別永住者の住居地の届出について

住居地の届出は3つに分類されます。(特別永住者は1.3.のみ)

  1. 上陸許可に伴い交付された在留カード又は「在留カードを後日交付する」旨の記載がされた旅券(以下「在留カード等」という。)を所持する中長期在留者又は住居地の記載のない特別永住者証明書を所持する特別永住者が住居地を定めた場合
  2. 中長期在留者でなかった外国人が在留資格変更等(在留資格変更、在留期間更新、在留資格取得等)の在留資格に係る許可を受けて、新たに中長期在留者となった場合
  3. 住居地の変更を行った場合

上記の場合に該当した場合は、特別永住者証明書又は在留カード等を持参し住居地の市区町村の窓口にて手続きを行う必要があります。なお、特別永住者証明書又は在留カード等を提出し住民基本台帳法上の転入届・転居届等を行えば、別途「住居地の届出」は不要となります。
ただし、住民基本台帳法上の転入届・転居届等を行う際に、在留カード又は特別永住者証明書の提出がない場合、別途入管法上の「住居地の届出」を住居地を定めた日(既に住居地を定めている者が在留資格変更等の在留資格に係る許可を受け新たに中長期在留者になった場合は当該許可の日)から又は住居地を変更した日から14日以内に行う必要があります。その際は在留カード又は特別永住者証明書をの提出が必要です。また、本人以外の者が住居地届出のみを行う場合については下記の図をご参照ください。

住居地の届出の代理(住居地の届出のみの場合)

詳しくは下記↓↓外部サイト(出入国在留管理庁)をご参照ください。

その他

本制度の詳細は↓↓下記外部サイトよりご確認ください。

外国人生活支援ポータルサイトが開設されました!!

平成31年4月1日より外国人生活支援ポータルサイト(法務省)が開設されました。このポータルサイトは日本に在留する外国人の方々に対して、「入国・在留手続」、「住民登録」、「労働・雇用」、「医療・住宅」、「教育(日本語学習)」等に関する有用な情報を提供するために開設されたものです。詳しくは下記URLよりご確認ください。

◆外国人生活支援ポータルサイト(法務省)◆(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

市民生活部市民課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3206

ファクス番号:098-973-5989

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