令和3年度 市・県民税、国民健康保険税の申告について
最終更新日:2021年02月22日
令和3年度 市・県民税申告のお知らせ
令和3年度市県民税申告が始まります。新型コロナウイルス感染拡大防止・混雑緩和のため、
できるだけ郵送での申告やe-taxソフトを使った電子申告のご協力をよろしくお願いいたします。
ご来場の際は必ずマスクの着用をお願いします。
※注意!譲渡収入(土地、建物、株等の売却)・肉用牛売却所得の免除制度を適用される方は税務署での手続きとなります。確定申告会場(イオンモール沖縄ライカム)に行かれるか、税務署様式の確定申告書を沖縄税務署あてに郵送またはe-taxソフトで申告してください。
わたしは申告が必要??
印刷用PDFはこちら(フローチャート)
申告受付日程・会場
うるま市の申告会場
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印刷用PDFはこちら(申告受付日程及び会場)
※3月10日以降については所得税還付が発生する方はイオンモール沖縄ライカムもしくは電子申告で手続きをお願います。
沖縄税務署の申告会場
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国税庁ホームページ〔
https://www.nta.go.jp〕
うるま市様式(ダウンロード)
※会場での申告を希望する方は、会場での滞在時間短縮のため、特に時間のかかる書類について、あらかじめ自宅で作成し、来場するよう協力をお願いします。収支内訳書や医療費控除の明細書が完成し資料がそろっている人から案内しています。
収支内訳書 ※収入が複雑な方⦅農業収入と不動産収入がある等⦆は用紙を分けて記入してください
医療費の明細書 ※医療費控除を受ける方は必ず添付が必要です。
市の申告書
申告書のしおり
令和3年度からの変更点
*ひとり親控除の創設、寡婦(寡夫)控除の見直されました。
ひとり親控除…30万円
婚姻(事実婚含む)しておらず、生計を一にする子(他人の同一生計配偶者又は扶養親族ではなく
かつ年間の総所得金額等が48万円以下の子)を有しており、年間の合計所得が500万円以下の人
寡婦控除…26万円
ⅰ.夫と離別のあと婚姻(事実婚含む)しておらずかつ扶養親族を有し年間の合計所得が500万円以下の人
ⅱ.夫と死別のあと婚姻(事実婚含む)しておらずかつ年間の合計所得が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
* 所得金額調整控除
給与収入が850万円超えの方の負担増を和らげるために、新たに創設されました。
次の条件のいずれかに該当する場合に適用されます。
・本人が特別障害者に該当する
・23歳未満の扶養親族がいる
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
また控除額は次の式で計算されます。
(給与等の収入金額(1,000万円超える場合は1,000万円)ー850万円)×10%
*基礎控除の引き上げ及び逓減・消失
*給与所得控除の見直し
*調整控除の見直し
基礎控除が消失する合計所得金額が2,500万円を超える方には、調整控除が適用されないこととされました。
*配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件の引き上げ
*公的年金等控除の見直し