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住民税申告書の書き方【給与】

最終更新日:2022年11月16日

住民税申告書の書き方【給与収入】

給与所得の概要
給与所得はと、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、賞与、歳費のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。また、青色事業専従者給与および事業専従者控除も給与所得の収入金額となります。

必要なもの

源泉徴収票 申告する際は「年末調整が済んでいる」ものも含めて、すべて提示し記入してください。
給与収入の内訳書 申告書の裏面「6.給与収入の内訳」を記入してください。
勤務先が複数あったなど裏面だけで入りきらない場合は「給与収入の内訳書(別途用紙)」をお使いください。
内訳書を作成する際に使った資料を確認する場合がありますので、窓口で受付する際は資料をお持ちください。
郵送する場合 資料はすべてコピー(A4サイズ)を添付し、原本は各自で保管してください。
郵送する際の注意事項」をご確認ください。

申告用紙の記入例

給与(カ) 源泉徴収票や給与内訳書の合計金額を記入してください。
勤務先が複数ある場合は「年末調整が済んでいる」ものも含めての合計金額を記入してください。
給与(6) 所得の算出は担当職員が行うため省略可能。記入する場合は収入金額を計算式に当てはめて算出した金額を記入してください。
国税庁HPに計算してくれるWebアプリがあるので活用してください。
 例: 収入金額が「240万」の場合、所得は「160万」になります。

計算方法の詳細を確認したい場合は、上記リンクの国税庁HPで確認するか下記のリンクをクリックしてください。
給与収入内訳【裏面】 源泉徴収票がない場合記入してください。
勤務先が複数あった場合など裏面だけで入りきらない場合は「給与収入の内訳書(別途用紙)」をお使いください。
※所得金額調整控除
下記に該当する場合は「所得金額調整控除」の適用があります。上記で算出した所得金額から「所得金額調整控除」を差し引いた金額を「2.所得金額等 - 給与(6)」へ記入してください。
  • (給与等の収入金額が850万円を超える)かつ{(本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかに特別障害者がいる場合)又は(23歳未満の扶養親族がいる場合)}
  • (給与所得)と(公的年金等の雑所得)がある場合
給与の記入例
給与等の収入金額の合計金額 給与所得の金額
0 ~ 550,999 0円
551,000 ~ 1,618,999 [収入金額]ー550,000
1,619,000 ~ 1,619,999 1,069,000円
1,620,000 ~ 1,621,999 1,070,000円
1,622,000 ~ 1,623,999 1,072,000円
1,624,000 ~ 1,627,999 1,074,000円
1,628,000 ~ 1,799,999
  1. [収入金額]÷4(小数点以下は切捨て)
  2. [aの値]の千円未満の端数を切り捨て
​[左記で求めたbの値]×2.4+100,000
1,800,000 ~ 3,599,999
[左記で求めたbの値]×2.8 ー 80,000
3,600,000 ~ 6,599,999
[左記で求めたbの値]×3.2ー440,000
6,600,000 ~ 8,499,999
[収入金額]×0.9ー1,100,000円
(小数点以下は切捨)
8,500,000以上 [収入金額]ー1,950,000円
 
a.(給与等の収入金額が850万円を超える) かつ
 {(本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害者の場合)又は(23歳未満の扶養親族がいる場合)}
(給与等の収入金額【最高1,000万】- 850万 )÷ 10
上記計算式により算出した金額【上限15万円】
b.給与所得と公的年金等の雑所得がある場合
(給与所得控除後の給与等の金額【最高10万】+公的年金等の雑所得の金額【最高10万】ー 10万
上記計算式により算出した金額【上限10万円】
所得金額調整控除額
所得金額調整控除額 a + b 【最高25万円】

 
特別障害の対象者
身体障害者手帳1級
身体障害者手帳2級
精神障害者保険福祉手帳1級
療育手帳Aなど

注意事項・よくある間違い

収入は総支給の合計 収入は社会保険料や所得税を差し引く前の金額(通勤手当は除く)で計算してください。
所得の計算はまとめて 給与収入が複数個所ある場合、収入を合計した後で計算します。
個別で計算した後に合計してはいけません。
所得の算出が難しい 所得の計算は担当職員が行いますので、計算の元になる収入金額の記載をお願いします。
申告した内容を修正したい 申告書の裏面や給与収入の内訳書で申告を行った場合、その内容を修正するためには「源泉徴収票」や「給与明細書(原本)」、「社判の入った内訳書」などがないと修正は受け付けません。

郵送する場合

確定申告が必要かも 「住民税の申告」だけでは確定申告を行ったことにはなりません。郵送する場合は所得税の還付や追徴が発生しないか確認のうえ郵送してください。
所得税の還付や追徴が発生する場合は「確定申告」が必要です。税務署に確定申告書を郵送するかe-Taxでの電子申告をお願いします。
添付資料 添付された資料の返却は致しません。
申告書に添付する資料はすべてコピー(A4サイズ)で提出し、原本は各自で保管してください。
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このページは財務部 市民税課が担当しています。

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