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最終更新日:2022年11月16日
事業所得(営業等・農業)の概要 |
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次の事業などから生ずる所得
営業等所得
農業所得
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不動産所得の概要 |
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土地や建物、不動産の上に在する権利、船舶、航空機などの貸付から生ずる所得 |
自営業・農業 |
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不動産 |
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郵送する場合 | 「郵送する場合の注意事項」をご確認ください。 |
収入金額 | 収入金額および収入すべき権利が確定したもの (売掛金・未収入家賃および地代など)の合計額を記入してください。 |
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事業所 | 事業所の名称・所在地・電話番号をそれぞれ記入してください。(該当者のみ) |
必要経費 | 収入を得るために要した費用を該当する欄にそれぞれ記入してください。 ※支払った額に家事分が含まれている場合は使用面積や使用頻度などで按分してください。 経費の追加に迷った場合は「一般的な必要経費一覧」もご確認ください。 |
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給与・賃金 | 従業員へ支払った給与・賃金など 申告書【裏面】「2.給与・賃金の内訳」に詳細を記入してください。 ※生計を一にする親族へ支払った額は対象となりません。 |
減価償却費 | 取得価格が10万円以上の建物・機械・車両などの購入費 申告書【裏面】「3.減価償却費の内訳」に詳細を記入してください。 ※初年度適用する場合は郵送での提出はできません。 |
地代・家賃 | 収入を得るために要した費用 申告書【裏面】「4.地代・家賃の内訳」に詳細を記入してください。 ※日常の居住のためのアパート代等は除きます。 |
専従者控除 | あなたと生計を一にする配偶者、その他の親族(15歳以上の者)で、あなたの経営する事業に年を通じて6ヵ月以上従事した人がいる場合は、次のAかBのどちらか少ない方の金額を必要経費として算入できます。
※専従者控除を受けた場合、配偶者控除・扶養控除を重複して受けることはできません。 |
必要経費の計 | 必要経費の合計金額を記入してください。 |
専従控除前所得 | 「収入合計」-「必要経費の計」の値を記入してください。 |
所得合計 | 「専従控除前所得」-「専従者控除額」の値を記入してください。 申告書【表面】「2.所得金額」の該当する欄にも同じ金額を記入してください。 |
租税公課 | 事業費・固定資産税・自動車税等(延滞金、加算金等は該当しません。) 商工会・組合・商店会等の会費 |
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水道光熱費 | ガス・電気・水道料など(※家事費相当部分は除きます。) |
交通費 | 電車・バス・タクシー代など |
通信費 | 電話料・切手代など(※家事費相当部分は除きます。) |
広告宣伝費 | 新聞・雑誌・ラジオ等の広告費用 広告用名入りマッチ・名刺等 |
接待交際費 | 取引先などを接待する茶菓子代や中元・歳暮等 ※親類・知人・近所付き合いのための慶弔費・飲食費は除きます。 |
損害保険料 | 火災保険料・自動車の損害保険料 ※生命保険料・交通傷害保険料等は除きます。 |
修繕費 | 店舗・自動車・機械等の修理 (費用が10万円未満のものは、必要経費になります。) |
福利厚生費 | 従業員の慰安・衛生保険等に事業主が支出した費用 事業主が負担すべき健康保険・厚生年金等 |
給与・賃金 | ※本人や家族に対して支払われたものは経費になりません。 |
利子・割引料 | 事業のための借入金の利子等。 ※元本の返済及び事業以外の利子は除きます。 |
地代・家賃 | 店舗・工場などの地代、家賃 ※敷金や土地の権利金は除きます。 |
免税牛 | 肉用牛売却に係る免税を受ける方は、税務署での手続きになります。 |
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減価償却費の初年度適用 | 減価償却の初年度適用は内容確認が必要なため郵送できません。 |
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添付資料 | 添付された資料の返却は致しません。 申告書に添付する資料はすべてコピー(A4サイズ)で提出し、原本は各自で保管してください。 |
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このページは財務部 市民税課が担当しています。
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