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住民税申告書の書き方【雑所得】

最終更新日:2022年11月21日

【雑 - 公的年金等】

国民年金・厚生年金・恩給・確定給付企業年金、確定拠出年金、外国年金など。
必要なもの
源泉徴収票 各年金機構より送付される「源泉徴収票」をお持ちください。
複数の年金を受給している場合は、それぞれの「源泉徴収票」を準備してください。
源泉徴収票に記載されている○○年分など、年が間違っていないか確認してください。
 住民税の申告と確定申告の表記について。→「年度や年中の表記について
※個人年金は計算方法や申告区分が別なのでここでは含めないでください。個人年金の申告はこちら
外国から収入金額が確認できるもの 外国年金などの所得がある場合。税務署での確定申告をお願いします。
郵送する場合 源泉徴収票等の資料をコピー(A4サイズ)のうえ添付し、原本は各自で保管してください。
「郵送する場合の注意事項」をご確認ください。
記入例
1.-雑-
公的年金等(キ)
源泉徴収票に記載された「支払い金額」を記入してください。
複数の機関から支払いがあった場合は「合計金額」を記入してください。
2.-雑-
公的年金等(7)
所得の算出は担当職員が行います。
年金所得は年金収入を元に計算式で算出します。
詳しい計算方法をご確認したい場合は図解下の計算方法をクリックしてください。
【65歳未満の方】
[A]. 公的年金等の収入金額の合計額 [B]. 割合 [C]. 控除額
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下 2,000万円以下 2,000万円を超える
130万円未満 100% 600,000円 500円 400,000円
410万円未満 75% 275,000円 175,000円 75,000円
770万円未満 85% 685,000円 585,000円 485,000円
1,000万円未満 95% 1,455,000円 1,355,000円 1,255,000円
1,000万円以上 100% 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
【65歳以上の方】
[A]. 公的年金等の収入金額の合計額 [B]. 割合 [C]. 控除額
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下 2,000万円以下 2,000万円を超える
330万円未満 100% 1,100,000円 1,000,000円 900,000円
410万円未満 75% 275,000円 175,000円 75,000円
770万円未満 85% 685,000円 585,000円 485,000円
1,000万円未満 95% 1,455,000円 1,355,000円 1,255,000円
1,000万円以上 100% 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
【所得計算方法 -雑 公的年金等-】
上記表に当てはまる[A][B][C]をもとに算出 [A.収入金額]×[B.割合]ー[C.控除額]
※小数点以下は切捨て
注意事項・よくある間違い
公的年金と個人年金 公的年金と個人年金は計算方法や申告区分が別です。
 → 個人年金の申告はこちら
公的年金の源泉徴収票 公的年金の情報は各機関から役所へ届くためか「源泉徴収票」を持たずに申告に来る方が大多数いらっしゃいます。申告受付時にすべての情報が取込反映されてるわけではございません。証明書等が足りない場合は関係機関よりお受け取りいただくよう案内する場合があるので、あらかじめ「源泉徴収票」はすべて準備し、提示をお願いします。

【雑 - 業務】

原稿料、講演料又はシェアリング・エコノミーなどの副収入。
必要なもの
報酬、料金、契約金
及び賞金の支払調書
支払い元より「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が発行されている場合はお持ちください。
収支内訳書 収支内訳書(収入と経費をまとめたもの)
領収書 収支内訳書の作成に使用した帳簿や領収書など。
郵送する場合 資料をコピー(A4サイズ)のうえ添付し、原本は各自で保管してください。
「郵送する場合の注意事項」をご確認ください。
記入例
【表面】収入
 雑(業務)[ク]
収入金額の総額を記入してください。
【裏面】9.雑所得に関する事項 「種目」「収入金額」「必要経費」をそれぞれ記入してください。
【表面】所得
雑(業務)[8]
「収入」-「経費」の値を記入してください。
家内労働者等の必要経費の特例 次のABのいずれにも該当する方は、事業所得・雑所得の金額の計算について特例があります。
  1. 家内労働者や外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする方(シルバー人材センターに対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする方を含みます。)
  2. 事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額と給与所得の収入金額との合計額が55万円未満の方。

「家内労働者等の必要経費の特例」についての詳細は国税庁HPをご確認ください。
記入例-業務
注意事項・よくある間違い
損益通算 [雑所得以外]との損益通算はできません。雑所得内では可能。
繰越損失 雑所得で申告する場合、繰越損失の適用はできません。

【雑 - その他】

生命保険の年金(個人年金保険料)、互助年金、暗号資産取引など。
【必要なもの】
支払い金額や必要経費等がわかる資料をお持ちください。
生命保険の支払証明書 「支払い金額」や「必要経費」、「源泉徴収税額」などが記載された証明書をお持ちください。
※該当する方のみ。
収支内訳書 収支内訳書(収入と経費をまとめたもの)
※証明書や明細書がない場合は作成してください。
領収書等 収支内訳書を作成する際に使用した明細書や領収書等。
郵送する場合 源泉徴収票等の資料をコピー(A4サイズ)のうえ添付し、原本は各自で保管してください。
「郵送する場合の注意事項」をご確認ください。
【記入例】
【表面】収入
 雑(その他)[ケ]
収入金額の総額記入してください。
【裏面】9.雑所得に関する事項 「種目」「収入金額」「必要経費」をそれぞれ記入してください。
【表面】所得
雑(その他)[9]
「収入」-「経費」の値を記入してください。
記入例-その他
【注意事項・よくある間違い】
損益通算 [雑所得以外]との損益通算はできません。雑所得内では可能。​
(例1)暗号資産(BTC)と暗号資産(ETH)の場合は両方が雑その他の区分なので損益通算可能。
(例2)給与と暗号資産(BTC)の場合、給与と雑その他の区分なので損益通算不可。
繰越損失 雑所得で申告する場合、繰越損失の適用はできません。
生命保険料の受取金 生命保険料の受取金は、「一時所得」になるものと「雑その他」になるものがあります。
保険会社から送付される「確定申告用」のお知らせに、どちらの区分になるか明記されています。

郵送する場合の注意事項

医療費控除 住民税申告を郵送でおこない医療費控除を追加しても、「所得税」の還付は受けられません。
所得税の還付を受けたい場合は、確定申告書を作成のうえ税務署へ郵送するか、e-Taxソフトを活用した電子申告でお願いします。
添付資料 添付された資料の返却は致しません。
申告書に添付する資料はすべてコピー(A4サイズ)で提出し、原本は各自で保管してください。
年中の表記や金額、氏名等が確認できるようにコピーをお願いします。
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このページは財務部 市民税課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-5382   FAX:098-973-5967

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