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住民税申告書の書き方【総合譲渡・一時】

最終更新日:2022年11月24日

【総合譲渡・一時】

総合課税の譲渡所得の概要
ゴルフ会員権や金地金、船舶、機械、特許権、漁業権、書画、骨董、貴金属などの資産の譲渡から生ずる所得。譲渡した資産を取得してから譲渡するまでの保有期間により、短期と長期に分けられます。
  • (短期):保有期間が5年以内の資産の譲渡
  • (長期):保有期間が5年を超える資産の譲渡
※土地や建物、借地権、株式等の譲渡から生ずる所得は申告分離課税となります。
一時所得の概要
臨時・偶発的なもので対価性のない次のような所得
  • 賞金や懸賞当せん金、競馬や競輪の払戻金
  • 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
必要なもの
生命保険の支払調書 各会社の「確定申告用」の証明書をお持ちください。(該当者のみ)
収支内訳書
「収支内訳書」(収入や経費をまとめたもの)
領収書等 収支内訳書を作成する際に使用した明細書や領収書等。
郵送する場合 資料はコピー(A4サイズ)を添付し、原本は各自で保管してください。
「郵送する場合の注意事項」をご確認ください。
記入例
短期[コ](収入) 保有期間が5年以下の資産を譲渡した際の金額を記入してください。
長期[サ](収入) 保有期間が5年を超す資産を譲渡した際の金額を記入してください。
一時[シ](収入) 一時所得に該当する収入の金額を記入してください。
10.総合譲渡・一時所得の金額に関する事項【裏面】 該当する項目に金額を記入してください。
詳しい計算方法は下記リンクをご覧ください。
総合所得・一時[11]
(所得)
裏面で算出した合計を記入してください。
記入例 ※朱書きの部分は一例です。
租税公課 事業費・固定資産税・自動車税等(延滞金、加算金等は該当しません。)
商工会・組合・商店会等の会費
水道光熱費 ガス・電気・水道料など(※家事費相当部分は除きます。)
交通費 電車・バス・タクシー代など
通信費 電話料・切手代など(※家事費相当部分は除きます。)
広告宣伝費 新聞・雑誌・ラジオ等の広告費用
広告用名入りマッチ・名刺等
接待交際費 取引先などを接待する茶菓子代や中元・歳暮等
※親類・知人・近所付き合いのための慶弔費・飲食費は除きます。
損害保険料 火災保険料・自動車の損害保険料
※生命保険料・交通傷害保険料等は除きます。
修繕費 店舗・自動車・機械等の修理
(費用が10万円未満のものは、必要経費になります。)
福利厚生費 従業員の慰安・衛生保険等に事業主が支出した費用
事業主が負担すべき健康保険・厚生年金等
給与・賃金 ※本人や家族に対して支払われたものは経費になりません。
利子・割引料 事業のための借入金の利子等。
※元本の返済及び事業以外の利子は除きます。
地代・家賃 店舗・工場などの地代、家賃
※敷金や土地の権利金は除きます。
「譲渡短期・一時の計算方法」こ確認したい場合は下記をご覧ください。
A.総合譲渡長期 [収入金額]-[必要経費]
B.総合譲渡短期 ( [収入金額] - [必要経費] ) × 1/2
C.一時 ( [収入金額] - [必要経費] - 50万)× 1/2
※下限0円
総合譲渡・一時所得[11] A + B + C
注意事項・よくある間違い
生命保険の受取金 生命保険料の受取金は、「一時所得」になるものと「雑その他」になるものがあります。
保険会社から送付される「確定申告用」のお知らせに、どちらの区分になるか明記されています。
郵送する場合の注意事項
確定申告が必要な人へ 所得税の還付・納付が発生する方、住宅借入金控除を受ける方は郵送できません。
市役所又は税務署が設置する申告会場にて確定申告の手続きを行うか、税務署様式の確定申告書を沖縄税務署あてに郵送またはe-Taxソフトで電子申告を行ってください。税務署様式で書き上げられた確定申告書を市役所に郵送することもできません。
郵送代金 切手代、封筒代、コピー代は本人負担となります。
詳細が不明な場合 内容に不明な点があれば電話確認、または窓口にお越しいただき直接確認を行う場合があります。
電話番号 電話番号は必ず記入してください。
申告書の内容に不明な点がある場合、こちらから確認の連絡をする場合があります。
添付資料 添付された資料の返却は致しません。
申告書に添付する資料はすべてコピー(A4サイズ)で提出し、原本は各自で保管してください。
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このページは財務部 市民税課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-5382   FAX:098-973-5967

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