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最終更新日:2022年11月24日
総合課税の利子所得の概要 |
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国外で支払われる預金等の利子など国内で源泉徴収されないものや、同族会社が発行した社関の利子でその同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受けるものなどによる所得。 |
金額がわかるもの | 収入金額がわかる資料をお持ちください。 |
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郵送する場合 | 資料はコピー(A4サイズ)を添付し、原本は各自で保管してください。 「郵送する場合の注意事項」をご確認ください。 |
収入 - 利子[エ] | 支払を受けた金額を記入してください。 |
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所得 - 利子(4) | 利子の所得は収入金額と同額です。 (収入金額)=(所得金額) |
配当の概要 |
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株主や出資者が法人から受ける余剰金の配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配などの所得。 ※上場株式等の配当等にかかる配当所得については、申告分離課税を選択することができます。 |
申告不要制度について |
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準備中… |
金額がわかる資料 | 収入金額がわかる資料をお持ちください。 |
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郵送する場合 | 資料はコピー(A4サイズ)を添付し、原本は各自で保管してください。 「郵送する場合の注意事項」をご確認ください。 |
収入 配当[オ] | 配当等の収入金額を記入。 |
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必要経費 | 負債の利子があれば記入。 |
所得 配当(5) | 収入金額ー必要金額を計算した金額。 |
住民税申告不要制度 | 住民税申告不要制度を利用する場合は【裏面】の住民税のみ適用しないにチェックを入れてください。 |
申告不要制度 | 準備中… |
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確定申告が必要な人へ | 所得税の還付・納付が発生する方、住宅借入金控除を受ける方は郵送できません。 市役所又は税務署が設置する申告会場にて確定申告の手続きを行うか、税務署様式の確定申告書を沖縄税務署あてに郵送またはe-Taxソフトで電子申告を行ってください。税務署様式で書き上げられた確定申告書を市役所に郵送することもできません。 |
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郵送代金 | 切手代、封筒代、コピー代は本人負担となります。 |
詳細が不明な場合 | 内容に不明な点があれば電話確認、または窓口にお越しいただき直接確認を行う場合があります。 |
電話番号 | 電話番号は必ず記入してください。 申告書の内容に不明な点がある場合、こちらから確認の連絡をする場合があります。 |
添付資料 | 添付された資料の返却は致しません。 申告書に添付する資料はすべてコピー(A4サイズ)で提出し、原本は各自で保管してください。 |
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このページは財務部 市民税課が担当しています。
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