ここから本文です。
通知カードの廃止について
平成27年末から皆様の住民票上の住所に発送されていました個人番号(マイナンバー)の通知カードですが、法律の改正に伴い令和2年5月25日より新規発行など以下の手続きは廃止となります。
- 通知カードの新規発行、または再発行申請
- 通知カードへの氏名や住所などの変更事項追記
通知カードは紙製で、住民にマイナンバーをお知らせするものです。
廃止後は券面に記載されている事項が住民票の記載内容と一致している方のみマイナンバーを証明する書類として窓口にて使用することが可能です。その際通知カード単体では身分の証明ができないため別途運転免許証など本人確認書類の準備が必要となります。
※券面には「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
※通知カード以外でマイナンバーを証明する書類としては「マイナンバーカード」「マイナンバー(個人番号)を記載した住民票」が利用できます。
マイナンバーカードの申請方法
申請方法は下記リンク先よりご確認ください。
※通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は可能です。交付申請書が手元にない方は上記リンクを参照していただくか、市民課窓口までお問い合わせください。
その他注意事項
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
消費者庁では内閣府、特定個人情報保護委員会、総務省と連名で消費者の皆様に気を付けていただきたい点について、注意喚起を行っています。
(消費者庁、内閣府、特定個人情報保護委員会、総務省からの注意喚起)
(国民生活センターからの注意喚起)
お問合せ
〈マイナンバー総合フリーダイヤル〉
0120-95-0178(無料)
- 「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
050-3816-9405 - 「通知カード」「個人番号カード」に関すること
050-3818-1250
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
- ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること
0120-0178-26 - 「通知カード」「個人番号カード」に関すること
0120-0178-27
(英語以外の言語については、平日9時30分~20時00分までの対応となります。)
- マイナンバー制度に関すること
- ※聴覚障害者専用お問い合わせFAX番号
0120-601-785
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害の方からのFAXによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、専用のFAX用紙をご利用いただく必要があります。
聴覚障害者専用お問い合わせFAX用紙(地方公共団体情報システム機構HP)(外部サイトへリンク)
- ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
お問い合わせ先