令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を給付します。
最終更新日:2022年07月01日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
支給額
児童1人当たり一律5万円
対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童
(特別児童扶養手当の支給対象である場合は、平成14年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童)
※ただし、ひとり親世帯分の給付金の対象児童として支給を受けた児童は除きます。
支給対象者
養育者(児童の父母など)のうち、申請時点において収入(所得)が高い方が、
次の「所得要件」の(1)~(2)いずれかに該当し、かつ「養育要件」の(1)~(7)いずれかに該当する方
※令和4年度分住民税の課税状況を確認します。住民税の申告がお済でない方は、給付金を速やかに支給することができない場合があります。まだ申告がお済でない方は、令和4年1月1日時点で住所がある市町村で住民税の申告を行ってください。
所得要件
(1)令和4年度分の市町村民税均等割が非課税の方
(2)上記(1)以外の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
家計急変者とは、次のⅠまたはⅡに該当する方
Ⅰ(ア)と(イ)の両方に該当する方
Ⅱ養育者のうち収入(所得)が高い方が(イ)の非課税相当となる場合、収入(所得)が高い方またはその配偶者等の一方が(ア)の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している方(父母のどちらも住民税均等割が非課税相当であること)
(ア)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した方
※新型コロナウイルス感染症の影響とは、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置との間になんらかの因果関係を有していることをいい、直接、間接を問わず広く該当します。
(例1)感染したことにより収入が減少した
(例2)学校等の休校により児童の世話のため保護者が仕事を休んだことで収入が減少した
(例3)外出等の自粛要請の影響により収入が減少した
(例4)新型コロナウイルス感染症の影響により退職した(自己都合のみを理由とした退職は除く)
(例5)自己都合による退職後に新型コロナウイルス感染症の影響により再就職が難しくなった
(新型コロナウイルス感染症の影響により内定が取り消された、採用面接が延期・中止になった等)
など
(イ)令和4年1月以降の任意の1か月の収入額に12を掛けた年収見込額が、市町村民税均等割が非課税相当とみなされる場合、もしくは年間収入見込額から経費等を控除した年間所得見込額が市町村民税均等割が非課税相当とみなされる場合
※年間の収入見込額または所得見込額が、下記の表の申請時点の「世帯の人数」にあてはまる限度額より低い場合は市町村民税均等割が非課税相当とみなされます。
世帯の人数 |
家族構成の例 |
非課税相当となる限度額 |
年間の収入見込額 |
年間の所得見込額 |
2 |
夫(婦)+子1人 |
1,378,000円 |
828,000円 |
3 |
夫婦+子1人 |
1,680,000円 |
1,108,000円 |
4 |
夫婦+子2人 |
2,097,000円 |
1,388,000円 |
5 |
夫婦+子3人 |
2,497,000円 |
1,668,000円 |
6 |
夫婦+子4人 |
2,897,000円 |
1,948,000円 |
7 |
夫婦+子5人 |
3,297,000円 |
2,228,000円 |
8 |
夫婦+子6人 |
3,685,000円 |
2,508,000円 |
9 |
夫婦+子7人 |
4,035,000円 |
2,788,000円 |
(注)世帯の人数は、次の合計人数です。
・申請者本人(主たる生計維持者)
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方、所得金額48万円の方)
・扶養親族(16歳未満の方も含む)
※申請・請求者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、世帯の人数が3人までは非課税相当収入限度額を2,043,000円、非課税相当所得限度額を1,350,000円としてください。世帯の人数が4人以上の場合は上記の表にあてはまる非課税相当限度額としてください。
養育要件
養育要件 |
所得要件別の申請の要否 |
所得要件が(1)の
住民税非課税の方 |
所得要件が(2)の
家計急変者 |
(1)令和4年4月分の児童手当受給者 |
不要 |
必要 |
(2)令和4年4月分の児童手当受給者(公務員の方) |
必要 |
必要 |
(3)令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者 |
不要 |
必要 |
(4)令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の新規の受給資格及び額改定の認定を受けた方(転入を理由とする認定は除く) |
不要 |
必要 |
(5)令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の新規の受給資格及び額改定の認定を受けた方(公務員の方) |
必要 |
必要 |
(6)令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の新規の受給資格及び額改定の認定を受けた方(転入を理由とする認定は除く) |
不要 |
必要 |
(7)上記(1)~(6)のいずれにも該当しない方で、令和4年3月31日時点で平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する方で国内に住所を有する方又は令和4年4月1日以後に当該児童を養育し日本国内に住所を有することになった方
※主に、高校生(の年齢)の児童のみを養育されている方が当てはまります。 |
必要 |
必要 |
申請期間・手続方法・支給時期
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
申請は不要となります。
児童手当または特別児童扶養手当にて登録されている口座に振り込みいたします。
支給対象者の方は、令和4年7月6日水曜日に支給を予定しております。
給付金の支給を希望しない方は、令和4年6月17日金曜日までに
「給付金受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外分)」をご提出ください。
支給予定の方には、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(ひとり親世帯以外分)」を送付しております。
※児童手当または特別児童扶養手当にて指定していた口座を解約等しており、口座の変更が必要な方は令和4年6月17日金曜日までに
「給付金支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯以外分)」をご提出ください。
※令和4年1月2日以降にうるま市に転入された方や住民税の申告が遅れた方は、住民税非課税の確認後、振込み手続きを行います。
(2)令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の新規受給資格及び額改定の認定を受けた方で住民税非課税の方(転入を理由とする認定は除く)
申請は不要となります。
児童手当または特別児童扶養手当にて登録されている口座に振り込みいたします。
支給予定の方には、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(ひとり親世帯以外分)」を送付いたします。
給付金の支給を希望しない方は、
「給付金受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外分)」をご提出ください。
※児童手当または特別児童扶養手当にて指定していた口座を解約等しており、口座の変更が必要な方は
「給付金支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯以外分)」をご提出ください。
※令和4年1月2日以降にうるま市に転入された方や住民税の申告が遅れた方は、住民税非課税の確認後、振込み手続きを行います。
(3)上記以外の方(例:高校生(の年齢)の児童のみを養育されている方、家計急変者、公務員など)
申請が必要です。
※父母が共に児童を養育している場合は、主たる生計維持者(収入(所得)が高い方)が申請・請求者となります。
支給要件の確認ができ次第、申請書に記載された指定口座に振込みいたします。
申請期間:
令和4年7月1日から令和5年2月28日まで
郵送でも申請は可能です(当日消印有効)
※ただし、土日・祝日・12月29日から1月3日までは除く
午前8時30から午後5時15分まで
申請場所:うるま市役所こども家庭課(東棟2階)
【申請書類】
◆
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
⇒
記載例「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)」
※家計急変者は次の(1)または(2)の申立書も提出してください。
◆(1)
簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】
⇒
記載例「簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】」
◆(2)
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】
⇒
記載例「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】」
※提出書類で申請内容の確認ができない場合等に提出してください。
◆
申立書
【添付書類】
◆申請・請求者本人確認書類のコピー
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等のコピー
◆受取口座を確認できる書類のコピー
通帳やキャッシュカードのコピー
◆家計急変者の場合は、申立てを行う収入に係る収入金額が分かる給与明細書、年金振込通知書、事業収入の帳簿等の書類のコピー、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額が分かる書類のコピー
◆児童が市外にいる場合などで、申請・請求者と児童との関係性が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の関係性が確認できる書類のコピーの提出を求める場合があります。
◆その他にも、支給要件の確認に必要な書類の提出を求める場合があります。
お問い合わせ
うるま市での申請手続き等に関するお問い合わせ
うるま市役所 こども未来部 こども家庭課
郵便番号:904-2292
住 所:うるま市みどり町一丁目1番1号
電 話:098-923-4075
制度に関するお問い合わせ
厚生労働省コールセンター
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口
電話:0120-400-903
受付時間:平日 午前9時~午後6時
FAX:0120-300-466
【関連リンク】
厚生労働省ホームページ(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)
「子育て世帯生活支援特別給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、うるま市こども家庭課や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。