令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を給付します。
最終更新日:2022年07月01日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
支給額
児童1人あたり一律5万円
支給対象者
※児童扶養手当の支給要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は、特別児
童扶養手当の支給対象である者は、20歳未満)を監護・養育する方のうち、以下の(1)から(3)のいず
れかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者
(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
※令和4年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者のうち、既に児童扶養手当受給資格者として認定を受
けている方だけではなく、児童扶養手当の認定を受けた場合には、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額
又は一部を支給しないことが想定される方も対象となります。
※公的年金等を受給していても、令和2年の収入が児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満であれば支給対象となります。
(3)令和2年の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額を上回っていたため、令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
以下の(ア)・(イ)の要件をすべて満たす方が支給対象です。
(ア)申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
(イ)新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変し令和2年2月以降の任意の1か月(児童扶養手当の
受給資格者となった後の1か月)の収入額について、これを12か月換算した収入見込額が児童扶養手当の
支給制限限度額に相当する収入額未満となれば支給対象となります。
児童扶養手当の支給制限限度額は、以下のとおりです。
扶養親族数 |
申請者(養育者を除く) |
扶養義務者・配偶者・養育者 |
0人 |
3,114,000円 |
3,725,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
4,675,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
5,150,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5,625,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
6,100,000円 |
※扶養親族が6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円が加算されます。
※年間収入見込額が上記の基準額を下回っていること。
(参考)控除対象一覧表
※上記(2)または(3)に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
申請方法
・支給対象者(1)の方【令和4年4月分の児童扶養手当受給者】
申請は不要となります。
児童扶養手当にて登録されている口座に振り込みいたします。
支給対象者の方は、令和4年6月17日に支給しています。
給付金の支給を希望しない方は、「給付金受給拒否の届出書(ひとり親世帯分)」をご提出ください。
支給予定の方には、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内」を送付いたします。
※児童扶養手当にて指定していた口座を解約等しており、口座の変更が必要な方は「給付金支給口座登録等の届出書(ひとり親世帯分)」をご提出ください。
・支給対象者(2)の方【公的年金等受給者】
申請が必要となります。
・申請時に必要なもの
【記入書類】
◆低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
【
公的年金給付等受給者用】
⇒低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
【記載例】
◆簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【
公的年金給付等受給者用】
※必要に応じて「簡易な所得額の申立書」【
公的年金給付等受給者用】
◆簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【
公的年金給付等受給者用】
※必要に応じて「簡易な所得額の申立書」【
公的年金給付等受給者用】
※申立書には扶養義務者ご本人様の署名が必要になります。
※申請者と生計を同じくする扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)がいない場合は申立書は不要です。
【添付書類】
◆令和2年1月から令和2年12月までの収入がわかる書類のコピー
※給与収入がある場合は所得課税証明書、年金額改定通知書など
※公簿等で収入が確認できる場合には不要です。
◆申請者・請求者本人確認用書類のコピー
・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど
◆受取口座を確認できる書類のコピー
・通帳やキャッシュカードのコピー
◆児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本等)
※既に本市で児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。
【申請期間】
令和4年7月1日から令和5年2月28日まで
申請は「うるま市役所 東棟 2階 こども家庭課」窓口で行って下さい。
※郵送でも申請は可能です(当日消印有効)
【支給時期】
審査後、決定通知を送付し、順次支給します。
・支給対象者(3)の方【家計急変者】
申請が必要となります。
★どのような方が家計急変者に該当するか下記の資料をご覧ください。
家計急変者の参考資料
・申請時に必要なもの
【記入書類】
◆低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
【
家計急変者用】
⇒低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
【記載例】
◆簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【
家計急変者用】
※必要に応じて「簡易な所得額の申立書」【
家計急変者用】
◆簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【
家計急変者用】
※必要に応じて「簡易な所得額の申立書」【
家計急変者用】
※申立書には扶養義務者ご本人様の署名が必要になります。
※申請者と生計を同じくする扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)がいない場合は申立書は不要です。
【添付書類】
◆家計が急変した月の1ヶ月分の収入がわかる書類のコピー
※申請者と生計を同じくする扶養義務者がいる場合は、扶養義務者の収入がわかる書類のコピーも必要となりま
す。
・給与明細書、年金収入がある場合は年金振込通知書など
◆申請者・請求者本人確認用書類のコピー
・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど
◆受取口座を確認できる書類のコピー
・通帳やキャッシュカードのコピー
◆児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本等)
※既に本市で児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。
【申請期限】
令和4年7月1日から令和5年2月28日
申請は「うるま市役所 東棟 2階 こども家庭課」窓口で行って下さい。
※郵送でも申請は可能です(当日消印有効)
【支給時期】
審査後、決定通知を送付し、順次支給します。
お問い合わせ
うるま市での申請手続き等に関するお問い合わせ
うるま市役所 こども未来部 こども家庭課
郵便番号:904-2292
住 所:うるま市みどり町一丁目1番1号
電 話:098-923-4075
制度に関するお問い合わせ
厚生労働省コールセンター
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口
電話:0120-400-903
受付時間:平日 午前9時~午後6時
FAX:0120-300-466
【関連リンク】
厚生労働省ホームページ(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)